長期優良住宅認定制度

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1005198  更新日 2026年1月23日

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法。平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

岡崎市内で長期優良住宅の建築をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画「長期優良住宅建築等計画」を作成し、岡崎市へ認定を工事着工前に限り申請することができます。(建築行為なし認定(既存住宅の認定)を除く)

「長期優良住宅建築等計画」には、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や住戸面積を有する住宅の建築計画及び維持保全計画が必要です。

また、当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

既存住宅の増改築時の認定申請

平成28年4月1日より、既存住宅についても増築または改築を伴う場合に、認定申請が可能になりました。
この増築・改築とは、耐震改修工事や断熱改修工事等、長期使用構造等(法第2条4項)とするための工事が対象です。

建築行為なし(既存住宅)の認定申請

法律の改正により令和4年10月1日より、建築行為のない認定申請が可能になりました。法律の改正については以下のリンクでご確認ください。

新築又は増改築の時期により適用される長期使用構造基準は異なりますが、居住環境基準・災害配慮基準・維持保全基準は申請時の基準が適用されます。

認定の基準

居住環境基準の維持及び向上への配慮に関する基準

地区計画、建築協定、まちづくり条例、景観法等に該当する場合は、各々の基準に適合することが必要です。
また、都市計画事業・施設(都市計画法第4条に規定する道路・公園等)の区域内等では、原則として認定が受けられませんのでご注意ください。

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準

「土砂災害特別警戒区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」内に対象となる建築物がある場合は原則として認定が受けられません。

住戸面積(1戸あたり)

一戸建ての住宅 75平方メートル以上 専用住宅
少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
共同住宅等 40平方メートル以上 共同住宅等とは、共同住宅、長屋、兼用住宅等
(令和4年9月30日までに新築又は増改築したものの建築行為なし認定の場合は55平方メートル以上)

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(国土交通省告示第209号)

その他、維持保全計画・資金計画等についての基準があります。
過去の告示は以下のリンクへ

申請手続き

申請の注意点

令和7年11月より、居住環境基準の維持及び向上への配慮されたものであること(法第6条第1項第3号)、自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること(法第6条第1項第4号)を確認するための事前調査書を変更しました

申請者にて必要事項を記入の上、申請書に添付してください。区域等の確認方法は以下のリンクへ

認定申請の手数料

岡崎市手数料条例(平成12年3月条例第12号)に規定する次の手数料が必要です。
認定申請時に、手数料(現金)を岡崎市指定金融機関、または市会計管理者等へ納めてください。納付書は、受付時にお渡しします。(申請手数料)

申請に必要な図書

認定後に必要な手続きについて

工事が完了したとき

建築工事が完了したときは速やかに、次の書類を提出してください。

  • 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書
  • 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書 ※
  • 検査済証の写し(交付がない工事の場合は着手前の全景写真)
  • 工事完了後における全景写真
  • 認定長期優良住宅の認定計画実施者の連絡先

受領印が必要な場合は、受領書を持参してください。現在副本に受領印を押しておりません。
※認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書について、照合結果が不適合である場合は、認定計画実施者に対して行った報告の内容及び是正内容の写真を添付してください。

長期優良住宅建築等計画を変更するとき

既に認定を受けた長期優良住宅建築等計画に記載された内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く)、次の書類により変更の認定を申請してください。

※軽微な変更に該当するときは、「変更届(正副各1部)」に必要な事項を記載し、市に提出してください

譲渡人が決定したとき

法第5条第3項の規定による申請に基づき、認定を受けた分譲事業者の方は認定を受けた計画に係る住宅の譲渡人を決定した日から3ヶ月以内に、譲渡人と共同して次の書類により変更の認定を申請してください。

  • 変更認定申請書(譲受人の決定)
  • 維持保全計画書
  • 売買契約書の写しなど、所有権が変更したことを証明する書類
  • 認定長期優良住宅の認定計画実施者の連絡先

管理者等が選任されたとき

法第5条第4項の規定による申請に基づき、認定を受けた分譲事業者の方は認定を受けた計画に係る区分所有住宅の管理者等が選任された日から3ヶ月以内に、譲渡人と共同して次の書類により変更の認定を申請してください。

認定長期優良住宅を相続・売買等するとき

相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、次の書類により地位の承継の承認申請をしてください。

  • 登記事項証明書や売買契約書の写しなど、権利の承継を証明する書類
  • 併せて維持保全の方法の変更がある場合は省令様式第五号の第二面

郵送での手続き

次の申請等について、郵送による提出も受け付けます。

  • 工事完了報告
  • 変更届
  • 変更認定申請(譲受人の決定・管理者等の選任)
  • 承認申請(地位の承継)
  • 認定前の取り下げ届
  • 建築工事又は維持保全を取りやめる旨の申出
  1. 「郵送」を利用する場合、申請書等は「信書」になります。返信用封筒も同様に、必ず、信書便を取り扱うサービス(日本郵政のレターパック等)をご利用ください。詳しくは「信書のガイドライン(総務省HP)」をご覧ください。(「メール便」や「宅急便」等での送付はできません。)
  2. 送付用封筒には中身が分かるように書類の名称を「朱書き」で記載してください。
  3. 複数の申請・届出等を行った場合、審査状況により返送が遅れることがあります。個別に返信を希望される方は、返信用封筒を必要分同封してください。

※提出された申請・届出について、訂正等が発生した場合はご来庁いただく場合がありますので、ご了承ください。

長期優良住宅総合設計制度について

長期優良住宅の認定を受けた住宅で、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、許可により建築基準法に定める容積率の制限を緩和することができることになります。申請をしようとする場合は、事前にご相談ください。

根拠法令等

申請等窓口

都市政策部 建築指導課(西庁舎1階 7番窓口)
受付時間:平日8時30分~12時

様式等

Word・Excel形式

関連記事

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課 監察指導係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6816 ファクス:0564-65-5566
都市政策部 建築指導課 監察指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください