長期優良住宅の維持保全状況に関する報告

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ページ番号1005199  更新日 2026年10月22日

皆様へのお知らせ

建築指導課では、窓口における建築相談・許認可等の受付時間を原則として、午前9時から12時までとさせていただいております。
ご理解とご協力をお願いいたします。

調査概要

長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられているため、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。
このことから、所管行政庁は、お住まいの方に工事内容や維持保全の状況について長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第12条の規定に基づき報告を求めることができることになっています。
愛知県内の所管行政庁では、長期優良住宅を建築して一定期間経過した住宅を対象に一定の割合の方を抽出して、以下のとおり調査をしています。

調査内容

  • 維持保全計画に従って適切に点検・修繕を行っているか
  • 認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の保存状況 等

調査対象住宅

  • 建築後約5年が経過した認定長期優良住宅
  • 建築後約10年が経過した認定長期優良住宅

※抽出調査のため、上記に該当する全ての住宅が対象となるわけではありません。
※工事完了報告書の工事完了日又は認定申請書の工事完了予定日から判断します。

調査・報告方法

調査対象者には、毎年10月頃に本市より依頼文書を送付します。
報告期限までにオンライン又は郵送にて報告してください。

オンラインによる報告

依頼文書に記載の電子申請サイトから回答をお願いします。

紙による報告

(1)提出物 

 ・報告書(様式第4号)

 ・委任状(代理者による提出の場合)

(2)郵送先 

 岡崎市役所 都市政策部 建築指導課 監察指導係

 〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地

※所管行政庁から報告を求められたときに、報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処されることがあります。
 また、計画に従って建築やメンテナンスを行わない場合は、認定が取り消されることがあります。
 なお、長期優良住宅の認定取得を条件とする補助金や税の優遇措置等を受けている場合、認定が取り消されると、返還を求められることがありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課 監察指導係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6816 ファクス:0564-65-5566
都市政策部 建築指導課 監察指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください