人にやさしい街づくりの推進に関する条例
条例の概要
人にやさしい街づくりの推進に関する条例第11条により、特定施設の新築、増築、改築、用途変更をする場合、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために、一定の整備基準を遵守しなければなりません。また、同条例第12条により、工事着手30日前までに整備計画の届出をしなければなりません。
条例の内容に関しては以下をご覧ください。
届出が必要な施設
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種類 |
該当号 |
用途等 |
規模 |
|---|---|---|---|
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建築物 |
1号イ |
学校その他これらに類するもの |
全部 |
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建築物 |
1号ロ |
博物館、美術館又は図書館 |
全部 |
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建築物 |
1号ハ |
体育館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、 スポーツの練習場又は遊技場 |
全部 |
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建築物 |
1号二 |
病院、診療所、助産所又は施術所 |
全部 |
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建築物 |
1号ホ |
社会福祉施設その他これらに類するもの |
全部 |
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建築物 |
1号へ |
劇場、映画館、演劇場又は観覧場 |
全部 |
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建築物 |
1号ト |
公会堂又は集会場 |
全部 |
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建築物 |
1号チ |
展示場 |
全部 |
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建築物 |
1号リ |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
全部 |
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建築物 |
1号ヌ |
飲食店、喫茶店その他これらに類するもの |
全部 |
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建築物 |
1号ル |
理髪店、クリーニング取次店、貸衣装屋その他これらに類するもの |
全部 |
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建築物 |
1号ヲ |
公衆浴場 |
全部 |
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建築物 |
1号ワ |
ホテル又は旅館 |
全部 |
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建築物 |
1号カ |
火葬場 |
全部 |
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建築物 |
2号 |
共同住宅 |
50戸超又は 2000m2以上 |
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建築物 |
3号 |
工場 |
2000m2以上 |
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建築物 |
4号 |
国、県、市町村等の事務所 |
全部 |
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建築物 |
5号 |
銀行その他の金融機関の事務所 |
全部 |
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建築物 |
6号 |
事務所(第4号及び第5号の事務所を除く) |
2000m2以上 |
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建築物 |
7号 |
公衆便所 |
全部 |
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その他 |
8号 |
地下街その他これらに類するもの |
全部 |
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その他 |
9号 |
道路(高速道路を除く) |
全部 |
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その他 |
10号 |
公園、緑地その他これらに類するもの |
全部 |
|
その他 |
11号 |
鉄道駅、起動停留場、バスターミナル、旅客船ターミナル又は 航空旅客ターミナル施設 |
全部 |
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その他 |
12・13号 |
駐車場法等による駐車場 |
全部 |
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住宅施設 |
14~16号 |
一団地の住宅施設 |
50戸超 |
手続きの流れ
岡崎市内の物件については、特定施設整備計画届出書の提出先および適合証交付請求書の提出先は、岡崎市都市政策部建築指導課です。(国、県、市町村その他規則第13条で定める者については本市への届出は必要ありません。)
- 事前相談(必要な場合。)
- 特定施設整備計画届出書の提出(工事着手30日前までに。正・副で計2部。)
- 特定施設整備計画届出書副本の受け取り
- 工事着手
- 特定施設整備計画変更届出書の提出(工事の着手又は完了の予定年月日以外の変更があった場合)
- 工事完了
- 適合証交付請求書の提出(適合証が必要な場合。)
- 検査
- 適合証交付
届出・請求方法
次のいずれかの方法で、届出・請求を行ってください。
窓口提出
都市政策部建築指導課 監察指導係(市役所西庁舎1階)に持参してください。
郵送提出
都市政策部建築指導課 監察指導係宛に郵送してください。通知書、副本を返送するため、返信用のレターパックを同封してください。
電子申請(令和8年4月1日から受付開始)
特定施設整備計画(変更)届出
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人にやさしい街づくり条例の整備計画の届出(第12条)(外部リンク)
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人にやさしい街づくりの推進に関する条例の整備計画の変更届出(第14条)(外部リンク)
-
人にやさしい街づくりの推進に関する条例の整備計画(変更)届出書の取下げ届(外部リンク)
適合証交付請求
特定施設整備計画(変更)届出書
提出図書は以下のとおりです。正・副の計2部を提出してください。
- 特定施設整備計画(変更)届出書(様式第1、捺印不要)
- 適合状況項目表(様式第2)
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- その他整備基準に係る整備計画を明示した図書
整備基準
用途別の整備基準は以下をご覧ください。
図面作成例
岡崎市に届出書を提出する場合、添付ファイルに従い、図面を作成してください。
提出時、作成例にある書き込みの不足がありますと届出が受理できない場合がございます。
手続きの簡略化にご協力をお願いいたします。
適合証交付請求書
条例に適合している建築物の工事が完了した場合、事業者は以下の図書を提出し、適合証の交付を請求することができます。提出部数は1部です。
※整備計画届の受付年度が請求書の提出年度の前年より前の年度の場合は整備計画届の副本を提出してください。
- 適合証交付請求書(様式第5、捺印不要)
- 適合状況項目表(様式第2)
様式等
様式ダウンロード、記入例は以下をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課 監察指導係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6816 ファクス:0564-65-5566
都市政策部 建築指導課 監察指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください