岡崎市産材を使用した住宅の新築・増築・改築費用を補助します

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ページ番号1005203  更新日 2026年2月25日

概要

岡崎市内で伐採された木材(岡崎市産材)を使用した一戸建住宅(自らの居住用)の新築・増築・改築に対し、補助を行う制度です。

岡崎市産材を使用した一戸建住宅を施主に斡旋した建築業者にも報償金を交付します。
木材の利用を促進することにより、市内の森林整備の推進や、林業・木材業・建築業等の地元産業の活性化を図ります。

令和元年度から、内装部分の工事も補助対象となりました。
令和4年度に要綱及び様式の改正を行いました。詳細はページ下部の関連資料にある添付ファイルを御確認ください。
(申請書等は最新のものを御使用ください。)

補助金額

施主

  • 主要構造材に使用する市産材1立方メートルあたり2万5千円、上限額は30万円
  • 内装材に使用する市産材1平方メートルあたり5千円、上限額は20万円

(同一の工事において主要構造材と内装材を申請する場合、合算額の上限は30万円とします。)

建築業者

  • 主要構造材に使用する市産材1立方メートルあたり2万5千円、上限額は5万円
  • 内装材に使用する市産材1平方メートルあたり5千円、上限額は5万円

(同一の工事において主要構造材と内装材を申請する場合、合算額の上限は5万円とします。)

補助対象要件(主なもの)

施主

  • 柱や梁(はり)等の主要構造材に岡崎市産材を1立方メートル以上使用し、市内で建築業を営む者により一戸建住宅を新築・増築・改築する方
  • 床板や天井板等の内装材に岡崎市産材を10平方メートル以上使用し、市内で建築業を営む者により一戸建住宅の内装部分の工事をする方

建築業者

  • 岡崎市産材を使用した一戸建住宅を施主に斡旋する事業所

ページ下部の関連資料から岡崎市産材住宅建設事業費補助金交付様式をダウンロードし、申請書に必要事項を記入の上、御提出ください。
詳細等につきましては、中山間政策課林政企画係(電話番号 0564-82-3102 額田センター2階)までお問い合わせください。

参考写真

主要構造材

写真:主要構造材1

写真:主要構造材2


写真:主要構造材3

内装材

写真:内装材1

写真:内装材2

※天井板が補助対象

事業所一覧

本事業の趣旨に賛同し、事業の促進を図っていただける事業所の一覧を掲載します。

令和6年7月19日現在(50音順、敬称略)
商号又は名称 所在地 電話番号
岡崎森林組合 岡崎市明見町字田代9番地1 0564-83-2344
株式会社小幡建設 岡崎市岩津町字新城121番地1 0564-45-2910
小原木材株式会社 岡崎市針崎町字蓮谷37番地 0564-51-4556
株式会社OND 岡崎市井田町3丁目23 0564-73-0745
鈴木建設 岡崎市小美町字河野56番地 0564-47-2837
株式会社ミキホーム 岡崎市末広町2番地4 0564-73-3396
株式会社もりまち 岡崎市淡渕町字堂面125番地 0564-82-3215

メールアドレス等の他の情報は下記のPDFファイル「事業所一覧表(令和6年7月19日現在)」を御覧ください。

また、今後も随時一覧表を更新いたします。

新規の掲載希望、掲載情報の変更等がある場合は、下記から申出書をダウンロードし、中山間政策課林政企画係(電話番号 0564-82-3102 額田センター2階)まで御提出ください。

本補助事業と連携した住宅ローン金利引下げ制度について

【フラット35】地域連携型とは、地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
ご利用には申請手続きが必要です。詳しくは【フラット35】地域連携型(岡崎市ホームページ)をご覧ください。

よくある質問(Q&A)

  1. Q: ウッドデッキは補助対象ですか?
    A: 補助対象ではありません。他にも、外壁や木塀等の屋外の木材使用も補助対象外です。
  2. Q: 対象が確認できる一覧表などはありますか?
    A: 「主要構造材」に関しては、要綱に別表があります。「内装材」については、要綱の第3条を御確認ください。
  3. Q: 工事が始まっていますが、申請できますか?
    A: 工事の進捗状況によっては、申請できない場合があります。市産材を使用する部分の工事に着手する14日前までの申請が必要です。
  4. Q: 報償金の対象はどの業者になりますか?
    A: 申請者に市産材を斡旋し、施工した市内に営業所を有する建築業者です。このため、設計・デザイン・製材のみを行う業者等は、対象となりません。
  5. Q: 住宅に市産材を使用するにあたって、固定資産税額は変わりますか?
    A: 今後建築される家屋については、木材が国産材(市産材)か外国産材かによる違いでは、固定資産の評価は変わらず、税額も変わりません。
    また、柱の部材・太さによる評価格差も変わらず、税額も変わりません。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 中山間政策課 林政企画係
〒444-3696 岡崎市樫山町字山ノ神21番地1(額田センター2階)
電話:0564-82-3102 ファクス:0564-82-4124
経済振興部 中山間政策課 林政企画係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください