登記されていない家屋の所有者変更について
手続き案内
内容
未登記物件は原則登記をしてください。
登記の手続きを行うことができない事情がある場合に、こちらの未登記家屋所有者変更届をお使いください。(登記される場合は市役所への手続きは不要です。)
変更前所有者が死亡している場合は、この届出では所有者を変更できません。納税義務者申告書により変更してください。
郵送による届け出も受け付けています。
申請書名
未登記家屋所有者変更届
記載要領
- 変更前・変更後の所有者連署押印(実印)をしてください。
- 不備のある場合に連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。
受付窓口
財務部資産税課(市役所東庁舎3階)
関連資料
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未登記家屋所有者変更届(PDF形式 67キロバイト)

