登記されていない家屋の所有者変更

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ページ番号1001810  更新日 2026年7月30日

手続き案内

内容

未登記物件は原則登記をしてください。
登記の手続きを行うことができない事情がある場合に、こちらの未登記家屋所有者変更届をお使いください。(登記される場合は市役所への手続きは不要です。)
変更前所有者が死亡している場合は、この届出では所有者を変更できません。納税義務者申告書により変更してください。
郵送による届け出も受け付けています。

申請書名

未登記家屋所有者変更届

記載要領

  • 変更前・変更後の所有者連署押印(実印)をしてください。
  • 不備のある場合に連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。

添付書類

  • 売買契約書等の写し又は変更前・変更後所有者の印鑑登録証明書(原本)各1通

 売買契約書等とは、下に記載の書類の写しです。ご不明な点は、お問い合わせください。

 売買・・・・・・・・・・・・売買契約書

 贈与・・・・・・・・・・・・贈与契約書

 判決、調停・・・・・・・判決正本・調書正本

  • 制限行為能力者の法定代理人等が届出する場合は、所有者との関係が分かる書類の写しも添付してください。

 一例を下に記載します。

 未成年者・・・・・・・・戸籍謄本

 成年被後見人・・・・成年後見人登記事項証明書

 被保佐人・・・・・・・・保佐人登記事項証明書

 亡〇〇相続財産・・相続財産清算人資格証明書

受付窓口

財務部資産税課(市役所東庁舎3階)

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課 家屋2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6095 ファクス:0564-23-6096
財務部 資産税課 家屋2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください