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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 登記されていない家屋の所有者変更について

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登記されていない家屋の所有者変更について

最終更新日令和7年12月25日 | ページID 036285

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手続き案内

内容

 未登記物件は原則登記をしてください。

 登記の手続きを行うことができない事情がある場合に、こちらの未登記家屋所有者変更届をお使いください。(登記される場合は市役所への手続きは不要です。)

 変更前所有者が死亡している場合は、この届出では所有者を変更できません。納税義務者申告書により変更してください。

 郵送による届け出も受け付けています。

申請書名

 未登記家屋所有者変更届

記載要領 

  • 変更前・変更後の所有者連署押印(実印)をしてください。
  • 不備のある場合に連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。

受付窓口

財務部資産税課(市役所東庁舎3階)

申請書等様式提供サービスへ

 

 

関連資料

  • 未登記家屋所有者変更届(PDF形式 67キロバイト)
  • 未登記家屋所有者変更届【記載例】(PDF形式 72キロバイト)

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お問い合わせ先

資産税課家屋2係

電話番号 0564-23-6095 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

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※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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