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所得控除

最終更新日令和6年3月19日 | ページID 002021

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所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうか等の個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。

雑損控除

納税義務者又は生計を一にする配偶者や親族が有する資産について、災害又は盗難等による損失を生じた場合に適用されます。

次のいずれか多い金額

1. (損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10分の1)

2. (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円

※令和6年1月に発生した能登半島地震による住宅や家財等の資産の損失について、令和6年2月21日に「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」(以下「能登税特法」といいます。)が公布・施行されました。
この能登税特法や既存の税制において、所得税及び復興特別所得税に関し、各種特例が適用できることになります。詳しくは国税庁のホームページおよびリーフレットをご覧ください。

国税庁のホームページはこちら(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)

医療費控除

1 納税義務者が、自分や生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合に適用されます。

  控除額=(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額×100分の5)又は10万円のいずれか低い額}

  (補足)控除限度額は200万円です。

2. 納税義務者が健康の保持及び疾病の予防への一定の取組を行い、自分や生計を一にする配偶者や親族のためにスイッチOTC医薬品を購入した場合に適用されます。(平成30年度課税分より)

  控除額=支払った医療費-保険等により補てんされた額-12,000円

  (補足)控除限度額は88,000円です。

  詳しくはこちら【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について】をご参照ください。

1. 、2. のいずれかを選択し、併用はできません。

社会保険料控除

納税義務者が、自分や生計を一にする配偶者や親族が負担することになっている社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料など)を支払った場合に適用されます。

控除額=支払った額

小規模企業共済等掛金控除

納税義務者が、小規模企業共済制度に基づく掛金(旧第2種共済掛金を除く。)、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金又は心身障がい者扶養共済の掛金を支払った場合に適用されます。

控除額=支払った額

生命保険料控除

納税義務者が、保険金等の受取人を自分や配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料又は掛金を支払った場合に適用されます。

  • 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下、旧契約)に係る控除額

(1)支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合で、支払った保険料が

ア 15,000円以下の場合の控除額 支払った保険料の全額
イ 15,000円を超え40,000円以下の場合の控除額 (支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+7,500円
ウ 40,000円を超え70,000円以下の場合の控除額 (支払った保険料の金額の合計額)×4分の1+17,500円
エ 70,000円を超える場合の控除額 35,000円

(2)支払った保険料が個人年金保険料だけの場合で、支払った保険料が

ア 15,000円以下の場合の控除額 支払った保険料の全額

イ 15,000円を超え40,000円以下の場合の控除額 (支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+7,500円

ウ 40,000円を超え70,000円以下の場合の控除額 (支払った保険料の金額の合計額)×4分の1+17,500円

エ 70,000円を超える場合の控除額 35,000円

(3)支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料との両方である場合の控除額

上記(1)+(2)

  • 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(以下、新契約)に係る控除額

(1)支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合で、支払った保険料が

ア 12,000円以下の場合の控除額 支払った保険料の全額
イ 12,000円を超え32,000円以下の場合の控除額 (支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+6,000円
ウ 32,000円を超え56,000円以下の場合の控除額 (支払った保険料の金額の合計額)×4分の1+14,000円
エ 56,000円を超える場合の控除額 28,000円

(2)支払った保険料が個人年金保険料だけの場合で、支払った保険料が

ア 12,000円以下の場合の控除額 支払った保険料の全額

イ 12,000円を超え32,000円以下の場合の控除額 (支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+6,000円

ウ 32,000円を超え56,000円以下の場合の控除額 (支払った保険料の金額の合計額)×4分の1+14,000円

エ 56,000円を超える場合の控除額 28,000円

(3)支払った保険料が介護医療保険料だけの場合で、支払った保険料が

ア 12,000円以下の場合の控除額 支払った保険料の全額

イ 12,000円を超え32,000円以下の場合の控除額 (支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+6,000円

ウ 32,000円を超え56,000円以下の場合の控除額 (支払った保険料の金額の合計額)×4分の1+14,000円

エ 56,000円を超える場合の控除額 28,000円

(4)支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料と介護医療保険料の各種にわたる場合の控除額(限度額70,000円)

上記(1)+(2)+(3)

  • 旧契約と新契約の双方について、保険料控除の適用を受ける場合の控除額

新契約と旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円)

※ 旧契約の控除額(上限額35,000円)が、旧契約と新契約の控除額の合計額(上限額28,000円)より大きい場合は、旧契約の控除額が各保険料の控除額となります。

地震保険料控除

納税義務者が、自分や生計を一にする配偶者、親族の所有する居住用家屋等に対する地震保険料を支払った場合には、平成20年度より控除の対象となります。
これに伴い、これまでの損害保険料が変わります。

  • 平成20年度から短期損害保険料控除が控除対象からはずれます。
  • 長期損害保険料は、平成18年末までに締結した保険または共済期間が10年以上で満期返戻金があるものについては、従来どおり適用されます。
  1. 地震等損害保険契約等に係るものである場合
    支払った保険料が
    ア 50,000円以下の場合 (支払った保険料の金額の合計額)×2分の1円
    イ 50,000円を超える場合 25,000円
  2. 支払損害保険料の全てが長期損害保険契約等に係るものである場合
    支払った保険料が
    ア 5,000円以下の場合 支払った保険料の全額
    イ 5,000円を超え15,000円以下の場合 (支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+2,500円
    ウ 15,000円を超える場合 10,000円
  3. 支払損害保険料のうちに、地震等損害保険契約等に係るものと長期損害保険契約等に係るものとがある場合
    1+2 (補足)限度額は25,000円です。

(補足)長期保険料とは、保険期間や共済期間が10年以上の契約で、満期返戻金等を支払う旨の特約があるものに係る損害保険料や掛金を指します。

障がい者控除

納税義務者、同一生計配偶者及び扶養親族が障がい者である場合に適用されます。

控除額 1人につき 26万円(特別障がい者については30万円、同居の特別障がい者については53万円)

「特別障がい者」=障がい者のうち、身体障がい者手帳1・2級の方、精神障がい者保健福祉手帳1級の方療育手帳A判定の方など。

「同居の特別障がい者」=同一生計配偶者及び扶養親族のうち、特別障がい者で、かつ、納税義務者や配偶者若しくは納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居しているかた。

ひとり親控除(令和3年度以降のみ)

現に婚姻していないかた又は配偶者が生死不明などのかたで、次の(1)~(3)のいずれにも当てはまるかたに適用されます。
(1) 合計所得金額が500万円以下であること
(2) 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の者の扶養親族等とされている者は除く。)がいること
(3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※)がいないこと
※あなたが世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されているかたをいいます。あなたが世帯主でない場合で、あなたの住民票の続柄が世帯主の「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主のかたをいいます。

控除額 30万円

寡婦控除

令和3年度以降

ひとり親控除に当たらないかたで、次の(1)~(3)のいずれにも当てはまるかたに適用されます。
(1) 合計所得金額が500万円以下であること
(2) 以下のいずれかに該当すること
 ア 夫と死別した後婚姻をしていないかた又は夫が生死不明などのかた
 イ 夫と離別した後婚姻をしていないかたで、扶養親族(他の者の扶養親族等とされている者は除く。)を有するかた
(3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※)がいないこと
※あなたが世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されているかたをいいます。あなたが世帯主でない場合で、あなたの住民票の続柄が世帯主の「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主のかたをいいます

控除額 26万円

令和2年度以前

夫と死別、離婚した後再婚していないかた又は夫が生死不明等のかたで、扶養親族又は所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子があるかたに適用されます。

夫と死別した後再婚していないかた又は夫が生死不明等のかたについては、扶養親族又は所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子がいなくても、合計所得金額が500万円以下であれば適用されます。

控除額 26万円
(前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合は、控除額30万円)

寡夫控除(令和2年度以前のみ)

妻と死別、離婚した後再婚していないかた又は妻が生死不明等のかたで、所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下のかたに適用されます。

控除額 26万円

勤労学生控除

学生であるかたのうち、合計所得金額が75万円以下で、かつ、そのうち給与所得以外の所得の合計額が10万円以下であるかたに適用されます。

控除額 26万円

配偶者控除・配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者がある場合に適用されます。

納税義務者の合計所得金額

控除の種類

900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下

配

偶

者

の

合

計

所

得

金

額

48万円以下 一般 33万円 22万円 11万円

配偶者控除

老人(70歳以上)

38万円 26万円 13万円
48万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円

配偶者

特別控除

100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下

3万円

2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

詳しくは「配偶者控除・配偶者特別控除について」をご参照ください。

扶養控除

納税義務者に生計を一にする親族があり、その親族の前年の合計所得金額が48万円以下である場合に適用されます。

  • 扶養親族1人につき(16歳未満を除く)33万円
  • 扶養親族が19から22歳(特定扶養親族)である場合 45万円
  • 扶養親族が70歳以上(老人扶養親族)である場合 38万円
  • 老人扶養親族が納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、かつ、どちらかと同居している場合(同居老親等扶養親族)45万円

基礎控除

合計所得金額に応じて、次の金額が適用されます。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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