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ホーム > 暮らし > 税金 > 控除・減免 > 令和3年度以降に適用される個人住民税の主な改正点

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令和3年度以降に適用される個人住民税の主な改正点

最終更新日令和5年7月12日 | ページID 027123

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給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げることとされました。

基礎控除への振替

給与所得控除の改正

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられることとされました。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられることとされました。

【給与所得控除額】

給与等の収入金額 令和3年度以降 令和2年度

162万5,000円以下

55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

(注意)給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

【給与所得の速算表】

給与等の収入金額 給与所得の金額
55万1,000円未満 0円
55万1,000円以上161万9,000円未満 収入金額-55万円
161万9,000円以上162万円未満 106万9,000円
162万円以上162万2,000円未満 107万円
162万2,000円以上162万4,000円未満 107万2,000円
162万4,000円以上162万8,000円未満 107万4,000円
162万8,000円以上180万円未満 収入金額を4で割り1,000円未満の端数を切り捨てた額×2.4+10万円
180万円以上360万円未満 収入金額を4で割り1,000円未満の端数を切り捨てた額×2.8-8万円
360万円以上660万円未満 収入金額を4で割り1,000円未満の端数を切り捨てた額×3.2-44万円
660万円以上850万円未満 収入金額×0.9-110万円
850万円以上 収入金額-195万円

公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられることとされました。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は公的年金等控除額が20万円、2,000万円を超える場合は30万円引き下げられることとされました。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額は、195万5,000円が上限とされました。

    【公的年金控除額】

65歳未満の方(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合)

公的年金等の収入金額 令和3年度以降

令和2年度

130万円未満 60万円 70万円
130万円以上410万円未満 公的年金等の収入金額×25%+27万5,000円 公的年金等の収入金額×25%+37万5,000円
410万円以上770万円未満 公的年金等の収入金額×15%+68万5,000円 公的年金等の収入金額×15%+78万5,000円
770万円以上1,000万円未満 公的年金等の収入金額×5%+145万5,000円 公的年金等の収入金額×5%+155万5,000円
1,000万円以上 195万5,000円


65歳未満の方(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合)

公的年金等の収入金額 令和3年度以降

令和2年度

130万円未満 50万円 70万円
130万円以上410万円未満 公的年金等の収入金額×25%+17万5,000円 公的年金等の収入金額×25%+37万5,000円
410万円以上770万円未満 公的年金等の収入金額×15%+58万5,000円 公的年金等の収入金額×15%+78万5,000円
770万円以上1,000万円未満 公的年金等の収入金額×5%+135万5,000円 公的年金等の収入金額×5%+155万5,000円
1,000万円以上 185万5,000円


65歳未満の方(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合)

公的年金等の収入金額 令和3年度以降

令和2年度

130万円未満 40万円 70万円
130万円以上410万円未満 公的年金等の収入金額×25%+7万5,000円 公的年金等の収入金額×25%+37万5,000円
410万円以上770万円未満 公的年金等の収入金額×15%+48万5,000円 公的年金等の収入金額×15%+78万5,000円
770万円以上1,000万円未満 公的年金等の収入金額×5%+125万5,000円 公的年金等の収入金額×5%+155万5,000円
1,000万円以上 175万5,000円


65歳以上の方(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合)

公的年金等の収入金額 令和3年度以降

令和2年度

330万円未満 110万円 120万円
330万円以上410万円未満 公的年金等の収入金額×25%+27万5,000円 公的年金等の収入金額×25%+37万5,000円
410万円以上770万円未満 公的年金等の収入金額×15%+68万5,000円 公的年金等の収入金額×15%+78万5,000円
770万円以上1,000万円未満 公的年金等の収入金額×5%+145万5,000円 公的年金等の収入金額×5%+155万5,000円
1,000万円以上 195万5,000円


65歳以上の方(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合)

公的年金等の収入金額 令和3年度以降

令和2年度

330万円未満 100万円 120万円
330万円以上410万円未満 公的年金等の収入金額×25%+17万5,000円 公的年金等の収入金額×25%+37万5,000円
410万円以上770万円未満 公的年金等の収入金額×15%+58万5,000円 公的年金等の収入金額×15%+78万5,000円
770万円以上1,000万円未満 公的年金等の収入金額×5%+135万5,000円 公的年金等の収入金額×5%+155万5,000円
1,000万円以上 185万5,000円


65歳以上の方(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合)

公的年金等の収入金額 令和3年度以降

令和2年度

330万円未満 90万円 120万円
330万円以上410万円未満 公的年金等の収入金額×25%+7万5,000円 公的年金等の収入金額×25%+37万5,000円
410万円以上770万円未満 公的年金等の収入金額×15%+48万5,000円 公的年金等の収入金額×15%+78万5,000円
770万円以上1,000万円未満 公的年金等の収入金額×5%+125万5,000円 公的年金等の収入金額×5%+155万5,000円
1,000万円以上 175万5,000円

所得金額調整控除の創設

⑴ 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合は、給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。

・ 本人が特別障がい者に該当する
・ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
・ 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

※扶養控除と異なり、2以上の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合は、いずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当することとみなすこととはされていません。 例えば、夫婦の両方ともその年の給与等の収入金額が850万円を超える納税義務者に該当し、夫婦の両方の23歳未満の扶養親族に該当する子どもがいるような場合には、その夫婦両方が、この控除の適用を受けることができます。

所得金額調整控除額={給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

 ⑵ 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、双方の金額の合計額が10万円を超える場合は、双方の金額の合計額(それぞれ上限10万円)から、10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除することとされました。

所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)}-10万円

※上記⑴の適用がある場合には、その適用後の金額から控除されます。

基礎控除の改正

  • 基礎控除額が10万円引き上げられることとされました。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて段階的に控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除の適用はできないこととされました。

【基礎控除額】

合計所得金額 令和3年度以降 令和2年度
2,400万円以下 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はできないこととされました。

所得控除及び非課税の適用に係る所得要件の引き上げ

給与所得控除及び公的年金等控除の見直しに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び非課税の適用に係る所得要件が次のとおり引き上げられることとされました。

項目 令和3年度以降 令和2年度
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
寡婦及びひとり親(*1)に係る生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下 38万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 65万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等 48万円以下 38万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得金額の計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円 65万円
青色申告特別控除額

55万円(*2)

65万円
障がい者、未成年者、寡婦及びひとり親(*1)に対する個人市民税・県民税の非課税措置の合計所得金額 135万円以下 125万円以下

均等割と所得割のいずれも課税されない方

扶養親族がない方 32万円+10万円 32万円
扶養親族がある方 32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+18万9,000円 32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+18万9,000円
所得割が課税されない方 扶養親族がない方 35万円+10万円 35万円
扶養親族がある方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万

(*1)令和2年度は、「寡婦及びひとり親」が「寡婦及び寡夫」です。

(*2)電子帳簿保存を行っている場合又は確定申告書をe-Taxを利用して申告期限に提出した場合の青色申告特別控除は65万円です。

ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、以下の通り見直すこととされました。

未婚のひとり親

ひとり親控除の創設

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下)について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。

※ ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は控除の対象外とされました。

寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとされました。

※ ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は控除の対象外とされました。

市民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る対象の見直し

市民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る対象を見直し、ひとり親および寡婦(ひとり親を除く)を対象とすることとされました。

令和3年度以降 令和2年度
障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦(ひとり親を除く)で、前年合計所得金額が135万円以下の方

障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

個人が都市計画区域内の低未利用地等を令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡した場合において、一定の要件を満たす場合、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することとされました。

※詳細につきましては、国税庁ホームページをご参照ください。
国税庁ホームページ「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」 (新しいウィンドウで開きます)

令和3年以後に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のエルタックス等による提出義務基準の引下げ

源泉徴収票のe-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等による提出義務基準の改正に伴い、令和3年1月1日以後に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務基準について、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が1,000枚以上から100枚以上に引き下げられることとされました。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市民税・県民税の主な改正について

  • 住宅借入金等特別控除の適用要件の弾力化
  • イベント等の中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の適用

詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市民税・県民税の主な改正について 」をご参照ください。

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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