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口座振替のご案内

最終更新日令和7年5月12日 | ページID 001701

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岡崎市税のご納付は、便利で安心な口座振替で

口座振替(自動払込)をお申し込みいただければ、金融機関等の窓口に出向く必要もなく、納期限の日に指定口座より自動的に振替納付できます。

振替できる税目

  • 市県民税・森林環境税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税 (種別割)

 市県民税・森林環境税(特別徴収)、法人市民税、事業所税の口座振替はできません。

利用できる金融機関

令和7年1月1日現在、次の金融機関の本支店(金融機関コード順)

  • 銀行  みずほ 三菱UFJ 三井住友 大垣共立 十六 三十三 百五 あいち 名古屋
  • 信用金庫  岡崎 豊川 豊田 碧海 西尾 蒲郡
  • 信用組合  愛知商銀 イオ
  • 労働金庫  東海
  • 農業協同組合  あいち三河
  • ゆうちょ銀行(郵便局)

お申し込み先

上記、金融機関等の本支店

口座振替届

市内金融機関もしくは市内ゆうちょ銀行(郵便局)の店頭に口座振替届を備え付けています。また、市県民税・森林環境税(普通徴収)および固定資産税・都市計画税を現金納付されているかたの納税通知書には口座振替届を同封しています。
用紙がお手元にない場合や、岡崎市外の本支店で申し込みされるときは用紙を送付しますので、岡崎市税口座振替届用紙郵送申請申込フォーム(外部サイトに接続します。)または納税課収入整理係までご連絡ください。

振替方法

市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税は、振替方法を選択できます。

  • 前納  第1期の納期限の日に1年間分の税額を振り替えします。割引はありません。
  • 期別  各期の納期限の日に振り替えします。

なお、前納で申し込みされた場合、申し込みの年度は期別で振り替えをして、翌年度から前納で振り替えをします。

申し込みに必要なもの

  1. 預貯金通帳の口座番号
  2. 預貯金通帳の届出印
  3. 整理番号のわかるもの
  • 納税通知書と納付書に記載されています。
  • 市県民税・森林環境税(普通徴収)のとき 納税通知書と納付書には9桁で記載されていますので、2桁目からの8桁をご記入ください。

 例 「012345678」のときは「12345678」を記入してください。

  • 固定資産税・都市計画税の納税通知書が複数届いている場合は、納税通知書ごとに申し込みが必要です。

口座振替(自動払込)の開始月

申し込まれた口座振替届が、金融機関等から市役所に届けられた月の翌月末の納期限のものからとなります。

例:3月29日に金融機関で固定資産税・都市計画税と軽自動車税(種別割)の申し込みをされ、金融機関から市役所へ4月4日に届いた場合
  固定資産税・都市計画税の4月末の振り替えは間に合わず、次の納期限のものから振り替えします。

  軽自動車税(種別割)は5月末納期限のため振り替えできます。

領収証書(振替済通知)

口座振替で納付していただいたかたへ、領収証書や振り替え済の通知は発行していません。

預貯金通帳への記帳により確認をお願いします。

車検用(継続検査用)納税証明書

車検のある車両の軽自動車税(種別割)を振り替えされたかた(未納があるかたを除く)には、車検用(継続検査用)納税証明書(圧着ハガキ)を6月10日ころに発送します。(令和7年度まで)

令和8年度以降は軽JNKS (軽自動車税納付確認システム)で車検時に納税証明書がなくても、納付確認ができることから車検用(継続検査用)納税証明書(圧着ハガキ)は発送されません。

証明書の有効期限を翌年6月15日までとしていますので、6月15日までに車検を受けられる場合には、前年に送付している証明書がご利用できます。

なお、お急ぎで必要な場合や紛失された場合には、市役所または支所へお越しください。詳しくは納税証明書の発行をご覧ください。

預金不足で振り替えできなかった場合

再振り替えはできません。振替日(納期限の日)の5開庁日後頃に発送する「口座振替不能通知書兼領収証書」にて納付してください。

税額によっては、延滞金がかかることがありますので、ご注意ください。お急ぎの場合は、納税課収入整理係までご連絡ください。

なお、前納の振り替えができなかった場合は、第1期分のみ納付書払いになります。その後の第2期から第4期は期別で振り替えをして、翌年度から前納振り替えに戻ります。

延滞金についてはこちらをご覧ください。

金融機関を変更したいとき・振り替えの口座を変更したいとき

新しく振り替えを希望する口座のある金融機関等へお申し込みください。現在振り替えしている金融機関等への手続きは不要です。

振替方法(前納/期別)を変更したいとき・口座振替を廃止したいとき

振り替えをしている金融機関等へお申し込みください。または、用紙を送付しますので納税課収入整理係までご連絡ください。

固定資産税・都市計画税の納税義務者等を変えたとき

納税義務者を変えたとき、共有分の代表者を変えたとき、共有の持分割合を変えたときは、納税通知書番号(整理番号)が変わるため、新たにお申し込みが必要です。

変更された内容の納税通知書が届きましたらお申し込みください。

口座振替をスマートフォンアプリで申し込むことができます

詳しくはこちらをご覧ください。

その他

口座振替のご利用にあたり、手数料のご負担はありません。

一度申し込まれた口座振替登録は、変更・廃止の届出がない限り、翌年度以降も継続します。

ただし、口座振替登録があっても一定期間、引き落としがない場合や振替不能が続いた場合は登録を廃止することがあります。

口座振替をされているかたは振替日(納期限)の前日までに預貯金残高の確認をお願いいたします。

 

 

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  • 延滞金について

お問い合わせ先

納税課収入整理係

電話番号 0564-23-6123 | ファクス番号 0564-23-5970 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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