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消費生活相談事例 送り付け商法

最終更新日令和5年8月7日 | ページID 001798

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強引な健康食品の送り付け商法

相談概要

 突然知らない業者から「注文を受けた健康食品が準備できたので代引きで送る」と電話があった。注文した覚えはなかったのでびっくりして断ると、「注文を受けたときの録音もある。裁判に出してもいいんだ」など、とても強引な口調で言われ、こちらの話は全く聞いてもらえなかった。そのうち「商品はセット販売で3回分注文されているが、1回分の2万円を支払ってくれればその後の契約は取り消す」と言われたので、裁判などこれ以上面倒なことに巻き込まれたくない一心で、承諾してしまった。翌日商品が届いて中身を見たが、やはり注文した覚えは全くない。返金してほしい。

アドバイス

 注文した覚えがないのに「注文されている」などと言われて健康食品を送りつけられるトラブルの中で、最近「注文したときの録音がある」「裁判に出す」などと脅す手口が見られます。このようなケースでは、恐怖心や関わりたくないという思いから、購入を承諾してしまうこともあります。
 一方的に「商品を送る」などと言われても、身に覚えがなければきっぱり断りましょう。承諾していないのに商品を送りつけられたときは、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。
 断りきれずに承諾し商品が届いてしまっても、クーリング・オフができる場合があります。

 

 

お問い合わせ先

消費生活センター

電話番号 0564-23-6459 | ファクス番号 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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