小児慢性特定疾病医療費助成の申請手続き
小児慢性特定疾病医療費助成の申請について
健康保険証に関するお知らせ
新規・更新申請及び保険変更等の手続の際には、これまで健康保険証をご提示いただいていましたが、令和7年12月2日以降、現行の健康保険証は使用できなくなります。 令和7年12月2日以降に新規・更新申請及び保険変更等の手続をされるかたは、1~3いずれかが必要です。
- マイナンバーカード
- 医療保険の保険者から送付された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
- マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの
〈マイナンバーカードを提示された場合〉
マイナンバー連携(行政機関等同士が専用のネットワークシステムを用いて、行政手続に必要な情報をやり取りすること)により、保険情報の確認をしますが、情報連携による申請処理時間が長くなる場合や、情報の取得ができない場合は後日追加で書類の提出を求める場合がありますのでご注意ください。
※スマートフォンに登録されたマイナンバーカードは使用できません。
就職等で公的医療保険(健康保険)が変更になるかたへ
公的医療保険(健康保険)の変更が生じた場合には、変更手続が必要となります。
新たな自己負担上限月額は、変更申請をした月の翌月(変更申請日が月の初日である場合は、当該月)の初日から適用となりますので、速やかに変更手続をしてください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度とは
小児慢性特定疾病にかかり長期間の療養を必要とする児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その治療に必要な医療費の自己負担分の一部を公費で助成する制度です。
対象者
保護者又は受診者本人が岡崎市に住民票があり、原則申請時点で18歳未満の方
(ただし、18歳到達時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、更新申請することにより、引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り最長で20歳未満まで延長できます)
対象疾病
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患(16疾患群801疾病)
疾病ごとに認定基準が定められています。詳しくは、「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページをご覧ください。
支給の内容
小児慢性特定疾病として認定された方には、小児慢性特定疾病医療受給者証を交付します。認定された疾病の治療にかかる医療費(保険診療)や入院時の食事療養費の一部を助成します。また、医師の処方箋や指示書に基づく院外処方投薬や訪問看護も対象となります。(指定医療機関における医療に限ります)
認定期間
認定期間は、重症度分類を満たしていることを診断した日(申請日からの遡りの期間は原則1か月。やむを得ない理由があるときは、最長3か月)から年度末(1月から3月末までの申請は翌年度末)までとなります。
また、既に認定を受けている方で、翌年度以降も継続的な治療等が必要な場合は、毎年12月から3月末までに更新申請を行う必要があります。なお、この場合の認定期間は、4月1日から翌年3月末までとなります。ただし、更新申請により延長を認められている場合は、20歳になる前日までとなります。
申請手続について
申請場所は岡崎市保健所健康増進課となります。
申請に必要な書類や自己負担額については申請手続についてをご覧ください。
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申請手続について (Word 71.8 KB)
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申請書 (Word 82.0 KB)
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同意書 (PDF 78.3 KB)
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医療意見書同意書 (PDF 110.2 KB)
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重症患者認定申告書 (PDF 111.8 KB)
子ども医療費助成制度との主な違い
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度:国の制度、保険診療の医療費と入院時食事療養費が対象
- 子ども医療費助成制度:愛知県及び岡崎市の制度、保険診療の医療費が対象
指定小児慢性特定疾病医療機関について
受給者証が使用できる医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業者)は、都道府県・政令指定都市・中核市が指定した指定医療機関に限られています。原則として、指定医療機関以外で受療した際の医療費については対象となりません。
児童福祉法第19条の9第1項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定について、指定された医療機関は以下の通りです。
岡崎市の指定医療機関一覧表
市外の指定医療機関については、医療機関が所在する自治体(都道府県、政令指定都市及び中核市)が指定及び公表しています。
医療機関の方へ
各種手続きは以下のページをご覧ください。
指定小児慢性特定疾病医療機関の廃止について
児童福祉法施行規則第7条の36の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を廃止された医療機関は以下の通りです。
岡崎市の指定医療機関一覧表
小児慢性特定疾病指定医について
申請に必要な医療意見書を作成することができる医師は、都道府県・政令指定都市・中核市が指定した指定医に限られます。
児童福祉法第19条の3第1項に基づく小児慢性特定疾病指定医の指定について、指定された医師は以下の通りです。
岡崎市の医師一覧表
市外の指定医については、医師の所属する医療機関が所在する自治体(都道府県、政令指定都市及び中核市)が指定及び公表しています。
なお、岡崎市で診療している医師であっても、主たる所属の医療機関が市外の場合は医療機関が所在する自治体(都道府県、政令指定都市及び中核市)が指定及び公表しています。
指定医の方へ
各種手続きは以下のページをご覧ください。
小児慢性特定疾病についてのお問い合わせ先
保健部 健康増進課 成人・難病支援係 小児慢性特定疾病担当
電話:0564-23-6069 ファクス:0564-23-5071
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このページに関するお問い合わせ
保健部 健康増進課 成人・難病支援係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6639 ファクス:0564-23-5071
保健部 健康増進課 成人・難病支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください