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ホーム > 暮らし > 子育て・教育 > 子育て支援 > 小児慢性特定疾病医療費助成

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小児慢性特定疾病医療費助成

最終更新日令和7年5月9日 | ページID 018127

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小児慢性特定疾病医療費助成の申請について

健康保険証に関するお知らせ

現在、小児慢性特定疾病医療費助成の新規・更新申請には、公的医療保険(健康保険)の加入状況確認のために、健康保険証をご提示いただいています。
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規の発行が廃止されましたが、既に発行済みの健康保険証は原則一年間は使用できますので、新規・更新申請の際には、現在お持ちの健康保険証をご用意ください。
健康保険証をお持ちでないかたは、以下のいずれかの書類の提出をお願いします。
 ・資格情報のお知らせ
 ・資格確認書
 ・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの
〈マイナ保険証をお持ちのかたで、「健康保険証」や「資格情報のお知らせ」等をお持ちでないかたへ〉
マイナンバー連携(行政機関等同士が専用のネットワークシステムを用いて、行政手続に必要な情報をやり取りすること)により、保険証等の提出を省略する予定ですが、情報連携による保険証情報の確認ができない場合は、後日追加で書類の提出を求める場合がありますので、ご注意ください。
 

就職等で公的医療保険(健康保険)が変更になるかたへ

公的医療保険(健康保険)の変更が生じた場合には、変更手続きが必要となります。
手続きの際には、以下のいずれかの書類の提出をお願いします。
・資格情報のお知らせ
・資格確認書
・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの
なお、マイナンバー連携等を活用することにより確認できるものについては、添付を省略できます。
新たな自己負担上限月額は、変更申請をした月の翌月(変更申請日が月の初日である場合は、当該月)の初日から適用となります。
 

小児慢性特定疾病医療費助成制度とは

小児慢性特定疾病にかかり長期間の療養を必要とする児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その治療に必要な医療費の自己負担分の一部を公費で助成する制度です。

対象者

保護者又は受診者本人が岡崎市に住民票があり、原則申請時点で18歳未満の方
(ただし、18歳到達時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、更新申請することにより、引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り最長で20歳未満まで延長できます)

対象疾病

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患(16疾患群801疾病)
疾病ごとに認定基準が定められています。詳しくは、「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページをご覧ください。

支給の内容

小児慢性特定疾病として認定された方には、小児慢性特定疾病医療受給者証を交付します。認定された疾病の治療にかかる医療費(保険診療)や入院時の食事療養費の一部を助成します。また、医師の処方箋や指示書に基づく院外処方投薬や訪問看護も対象となります。(指定医療機関における医療に限ります)

認定期間

認定期間は、重症度分類を満たしていることを診断した日(申請日からの遡りの期間は原則1か月。やむを得ない理由があるときは、最長3か月)から年度末(1月から3月末までの申請は翌年度末)までとなります。
また、既に認定を受けている方で、翌年度以降も継続的な治療等が必要な場合は、毎年12月から3月末までに更新申請を行う必要があります。なお、この場合の認定期間は、4月1日から翌年3月末までとなります。ただし、更新申請により延長を認められている場合は、20歳になる前日までとなります。

申請手続について

申請場所は岡崎市保健所健康増進課となります。

申請に必要な書類や自己負担額については申請手続についてをご覧ください。
・申請書(ワード形式 83キロバイト)
・同意書(PDF形式 79キロバイト)

・医療意見書同意書(PDF形式 65キロバイト)

・重症患者認定申告書(PDF形式 112キロバイト)

子ども医療費助成制度との主な違い

・小児慢性特定疾病医療費助成制度:国の制度、保険診療の医療費と入院時食事療養費が対象

・子ども医療費助成制度:愛知県及び岡崎市の制度、保険診療の医療費が対象

指定小児慢性特定疾病医療機関について

受給者証が使用できる医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業者)は、都道府県・政令指定都市・中核市が指定した指定医療機関に限られています。原則として、指定医療機関以外で受療した際の医療費については対象となりません。 
児童福祉法第19条の9第1項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定について、指定された医療機関は以下の通りです。

岡崎市の指定医療機関一覧表 

病院・診療所

病院・診療所(PDF形式 140キロバイト)

薬局

薬局(PDF形式 96キロバイト)

訪問看護事業者

訪問看護事業者(PDF形式 122キロバイト)

市外の指定医療機関については、医療機関が所在する自治体(都道府県、政令指定都市及び中核市)が指定及び公表しています。
<医療機関の方へ>
各種手続きはこちらのページをご覧ください。

指定小児慢性特定疾病医療機関の廃止について

 児童福祉法施行規則第7条の36の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を廃止された医療機関は以下の通りです。

岡崎市の指定医療機関一覧表 

病院・診療所

小児慢性指定廃止病院・医院(PDF形式 119キロバイト)

薬局

小児慢性指定廃止薬局(PDF形式 72キロバイト)

訪問看護事業

小児慢性指定廃止訪問看護(PDF)

小児慢性特定疾病指定医について

申請に必要な医療意見書を作成することができる医師は、都道府県・政令指定都市・中核市が指定した指定医に限られます。
児童福祉法第19条の3第1項に基づく小児慢性特定疾病指定医の指定について、指定された医師は以下の通りです。

岡崎市の医師一覧表 

指定医 指定医(PDF形式 120キロバイト)

市外の指定医については、医師の所属する医療機関が所在する自治体(都道府県、政令指定都市及び中核市)が指定及び公表しています。
なお、岡崎市で診療している医師であっても、主たる所属の医療機関が市外の場合は医療機関が所在する自治体(都道府県、政令指定都市及び中核市)が指定及び公表しています。
<指定医の方へ>
各種手続きはこちらのページをご覧ください。

 

 

関連資料

  • 病院・診療所(PDF形式 140キロバイト)
  • 薬局(PDF形式 96キロバイト)
  • 訪問看護事業者(PDF形式 122キロバイト)
  • 指定医(PDF形式 120キロバイト)
  • 小児慢性指定廃止薬局(PDF形式 72キロバイト)
  • 小児慢性指定廃止病院・医院(PDF形式 119キロバイト)
  • 小児慢性指定廃止訪問看護(PDF形式 43キロバイト)
  • 申請手続案内(ワード形式 72キロバイト)
  • 申請書(ワード形式 83キロバイト)
  • 同意書(PDF形式 79キロバイト)
  • 医療意見書同意書(PDF形式 65キロバイト)
  • 重症患者認定申告書(PDF形式 112キロバイト)

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お問い合わせ先

健康増進課成人・難病支援係(難病・小慢)

電話番号 0564-23-6069 | ファクス番号 0564-23-5071 | メールフォーム

〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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