認可外保育施設
「認可外保育施設」とは
乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であり、都道府県知事、政令指定都市又は中核市の市長の認可を受けていない施設を総称したものです。
認可外保育施設一覧
施設選びについて
大切なお子さんを預ける施設を選ぶにあたっては、必ず事前に施設を見学し、保育内容等について当該保育施設の設置者、管理者(園長など)にご確認の上、申し込みを行ってください。
利用料の無償化について
認可外保育施設の利用料について、保育要件を満たす方は、無償化の対象となる場合があります。
詳しくはこちらのページを確認してください。
保育施設の主な判断基準
- 保育者の数及び資格
- 保育室等の面積、衛生及び安全
- 非常災害に対する措置
- 保育の内容
- 給食の内容
- 健康管理
厚生労働省が定めた認可外保育施設指導監督基準を満たす施設には、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
事業者の皆様へ(設置届・確認申請)
乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ
- 平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に、市長への届出が必要となります。(ただし、臨時に設置される場合等は除きます。)
- 平成28年1月から受け付けています。
認可外の事業所内保育施設に係る届出制の導入について - 児童福祉法施行規則の一部を改正する省令が令和元年7月1日に施行され、届出対象外となる場合を除き、すべての事業所内保育施設が届出の対象となります。
〇 経過措置として、令和元年7月1日時点で保育施設を設置している場合は、令和元年9月30日までに届出を行うことになります。
〇 令和元年7月1日後に新規に開設する施設については、児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき、事業の開始の日から1月以内に岡崎市に届出を行う必要があります。
(届出対象外施設)
1. 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であり、その旨が約款その他の書類により明らかな場合
・事業者が顧客のために設置する施設
・親族間の預かり合い
・設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
・一時預かり事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児
・病児保育事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児
2. 臨時に設置される施設
- 設置届(施設型)
- 設置届(居宅型(ベビーシッター))
- 設置変更届
事業所の開設を検討している方は事前にお読みください。
届出先 こども部保育課
特定子ども・子育て支援施設の確認申請について
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利用者が施設等利用料の給付を受ける(無償化となる)ためには、施設が無償化給付の対象となることの確認を予め市から受けることが必要となります。(確認を受けていない施設を利用した保護者に対して、無償化に係る給付を行うことはできません。)
該当する場合は、下の申請書に必要書類を添付の上、速やかに申請してください。
特定子ども・子育て支援施設確認申請書(PDF形式 142キロバイト)
事業者の皆様へ(領収書兼支援提供証明書)
施設利用料の給付請求について
利用者が市に施設利用料の給付請求をする際、利用した施設が発行する領収書兼支援提供証明書を請求書に添付する必要があります。
無償化制度の対象となる利用者が、施設を利用した際は、こちらの領収書兼支援提供証明書を利用者へお渡しください。(毎月)
記載例はこちらです。
関連資料
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