幼児教育・保育の無償化について
認可外保育施設の無償化を受けている保護者様へ重要なお知らせ
- 認可外保育施設等(令和6年9月まで有効施設一覧)
- 認可外保育施設等(令和6年10月以降有効施設一覧)
※岡崎市外の施設を御利用される場合、基準を満たしているかについて、御利用施設又は当該施設の所在する自治体へ直接確認してください。
幼児教育・保育の無償化
3歳~5歳までの保育所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設などの利用料が無償化されます。
※0歳~2歳までのお子様も住民税非課税世帯である場合、対象になります。
制度の詳細は、こちらの資料をご確認ください。
私立幼稚園(新制度未移行)を利用される方は、こちらのページをご確認ください。
主な対象施設は、以下のとおりです。
- 認可保育園・認定こども園・私立幼稚園
- 基準を満たした認可外保育施設等
無償化制度の事前申請
認可外保育施設等の利用にあたり、保育料が無償化の対象となるためには、予め保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。(申請日より遡って認定することはできません。必ず利用開始日前に認定申請が必要です。)
申請書と各種証明書については、利用施設または保育課窓口でお渡ししております。
(各施設における手続き)
保育所、認定こども園、幼稚園 を利用される方は、入園手続きと同時に無償化の申請手続きを進めることができます。
認可外保育施設等を利用される方は、詳しい手続きについてこちらを確認してください。
【申請書類】
(施設等利用給付認定申請書)
(施設等利用給付認定変更申請書)
(保育の必要性を証明する書類)
- 詳しくはこちらをご覧ください。
新規で認可外保育施設を利用される方へ
新規で施設等利用給付認定を申請する場合は、保育課窓口へ上記の施設等利用給付認定申請書と施設等利用給付認定用証明書類を提出してください。
証明書類は、証明日が認定開始希望日のおおよそ2か月前以降のものが有効です。
利用料の請求
請求には、次の書類が必要です。
- 施設が発行した領収書兼支援提供証明書
- 振込先の確認できるもの(通帳等)をご用意ください。(初回申請時及び振込先変更時)
2月、5月、8月、11月の各10日までの請求いただいた金額を、翌月末を目途にお支払いいたします。
関連資料
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