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ホーム > 暮らし > 子育て・教育 > 保育園・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設 > 幼児教育・保育の無償化

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幼児教育・保育の無償化

最終更新日令和7年12月18日 | ページID 024089

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幼児教育・保育の無償化

3歳~5歳までのお子様の保育所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設などの利用料が無償化されます。

※0歳~2歳までのお子様は、住民税非課税世帯である場合、対象になります。

制度の概要は、こちらの資料をご確認ください。

対象施設

主な対象施設 は、以下のとおりです。

  • 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園
  • 基準を満たす認可外保育施設等

基準を満たす認可外保育施設

※無償化の対象施設の一覧はこちらをご確認ください。

※岡崎市外の施設を利用する場合、その施設が無償化対象施設であるかは、利用施設または所在する自治体へ直接ご確認ください。

無償化制度の事前申請

施設利用料が無償化対象となるためには、予め保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。(申請日より遡って認定することはできません。必ず利用開始日前に認定申請が必要です。)

各施設における手続き

保育所等

保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園 を利用する方は、入園手続きと同時に無償化の申請手続きを進めることができます。

認可外保育施設等

郵送又は保育課窓口での提出の場合は、認定開始希望日(認定期間更新の場合は終了日)の5日前までに、以下の申請書類及び証明書類を提出してください。

  • 認可外保育施設等を利用する方は、詳しくはこちらをご確認ください。
  • 私立幼稚園(新制度未移行)の預かり保育を利用する方は、詳しくはこちらをご確認ください。
  • 認可保育所の一時預かり保育を利用する方は、詳しくはこちらをご確認ください。

申請書類

(施設等利用給付認定申請書)

  • 施設等利用給付認定申請書(Excel版)
  • 施設等利用給付認定申請書(PDF版)

   【記入例】施設等利用給付認定申請書

(施設等利用給付認定変更申請書)

  • 施設等利用給付認定変更申請書(Excel版)
  • 施設等利用給付認定変更申請書(PDF版)

   【記入例】施設等利用給付認定変更申請書

保育の必要性を証明する書類

  • 詳しくはこちらをご覧ください。

利用料の請求

認可外保育施設等の利用費の請求する際は、次の請求書類を利用施設または保育課窓口へご提出ください。

※保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園の保育料の請求は不要です。

※幼稚園、認定こども園の預かり保育の利用料の請求は、書類が異なります。手続きの詳細は利用する施設へご確認ください。

請求書類

  • 施設等利用費請求書(Excel版)
  • 施設等利用費請求書(PDF版)

  【記入例】施設等利用費請求書

  • 施設が発行した領収書兼支援提供証明書

2月、5月、8月、11月の各10日までに請求のあった金額を、翌月末を目途にお支払いいたします。

 

 

関連資料

  • (様式4)施設等利用費請求書(認可外・一時預かり用)(PDF形式 99キロバイト)
  • (様式4)施設等利用費請求書(認可外・一時預かり用)(エクセル形式 107キロバイト)
  • (記載例)施設等利用費請求書(認可外・一時預かり用)(PDF形式 258キロバイト)
  • 確認施設一覧(PDF形式 124キロバイト)
  • 20251106改正最終版:幼児教育・保育の無償化に関するチラシ(一般向け)(PDF形式 480キロバイト)

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お問い合わせ先

保育課保育施策係

電話番号 0564-23-7230 | ファクス番号 0564-23-6540 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)

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