幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から、3歳~5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
※0歳~2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。
制度の詳細は、添付の資料をご覧ください。
(無償化説明資料)
私立幼稚園(新制度未移行)を利用される方は、私立幼稚園(新制度未移行)の無償化についてをご確認ください。
無償化の対象施設は、以下のとおりです。
- 認可保育園・認定こども園
- 私立幼稚園(新制度移行):かおる幼稚園
- 無償化対象施設一覧(岡崎市)
無償化制度の事前申請
認可外保育施設や一時預かり保育等の利用にあたり、保育料が無償化の対象となるためには、予め保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けるなどの事務手続きが必要となります。(申請日より遡って認定することはできません。必ず利用開始日前に認定申請が必要です。)
申請書と各種証明書については、利用施設または保育課窓口でお渡ししております。
制度の対象となるための詳しい条件については、こちらを確認してください。
(各施設における手続き)
私立幼稚園(新制度移行)を利用される方は、各幼稚園にご確認ください。
認可外保育施設を利用される方は、詳しい手続きについてこちらを確認してください。
一時預かり保育を利用される方は、詳しい手続きについてこちらを確認してください。
(施設等利用給付認定申請書)
(施設等利用給付認定変更申請書)
(施設等利用給付認定用証明書類)
新規で認可外保育施設を利用される方へ
新規で認可外保育施設を利用し施設等利用給付認定(無償化)を申請する場合は、認定開始日希望月の前月25日までに 保育課窓口へ施設等利用給付認定申請書と施設等利用給付認定用証明書類の提出をお願いします。各証明書類は、証明日が認定開始希望日の2か月前以降のものが有効です(認定開始希望日が4月1日の場合は、証明日が2月1日以降のものが有効です)。
令和5年度に認可外保育施設を利用される方は、詳しい手続きについてこちらを確認してください。
利用料の請求
無償化となるための事前申請をして、施設等利用給付認定を受けたかたが、認可外保育施設や一時預かり保育等を利用した場合は、利用料の請求をしてください。
請求には、次の3つの書類が必要です。
- 施設が発行した領収書兼支援提供証明書
- 振込先の確認できるもの(通帳等)の写し(初回申請時及び振込先変更時)
提出先は、保育課(施設がとりまとめる場合は施設経由も可)です。
2月、5月、8月、11月の各10日までに請求のあった分を、翌月末を目途に支給します。
関連資料
[認可外保育施設用]幼児教育・保育の無償化に関する手続きについて(PDF形式 330キロバイト)
【Excel様式】施設等利用費請求書(エクセル形式 96キロバイト)
施設等利用費請求書(PDF形式 134キロバイト)
子育てのための施設利用給付認定変更申請書(エクセル形式 77キロバイト)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(エクセル形式 78キロバイト)
06-2【企業主導型用】認定申請書様式(PDF形式 84キロバイト)
★最新R050904【別紙1~7】確認施設一覧(PDF形式 32キロバイト)
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