幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化
3歳~5歳までのお子様の保育所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設などの利用料が無償化されます。
※0歳~2歳までのお子様は、住民税非課税世帯である場合、対象になります。
制度の概要は、こちらの資料をご確認ください。
対象施設
主な対象施設 は、以下のとおりです。
- 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園
- 基準を満たす認可外保育施設等
基準を満たす認可外保育施設
※無償化の対象施設の一覧はこちらをご確認ください。
※岡崎市外の施設を利用する場合、その施設が無償化対象施設であるかは、利用施設または所在する自治体へ直接ご確認ください。
無償化制度の事前申請
施設利用料が無償化対象となるためには、予め保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。(申請日より遡って認定することはできません。必ず利用開始日前に認定申請が必要です。)
各施設における手続き
保育所等
保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園 を利用する方は、入園手続きと同時に無償化の申請手続きを進めることができます。
認可外保育施設等
郵送又は保育課窓口での提出の場合は、認定開始希望日(認定期間更新の場合は終了日)の5日前までに、以下の申請書類及び証明書類を提出してください。
- 認可外保育施設等を利用する方は、詳しくはこちらをご確認ください。
- 私立幼稚園(新制度未移行)の預かり保育を利用する方は、詳しくはこちらをご確認ください。
- 認可保育所の一時預かり保育を利用する方は、詳しくはこちらをご確認ください。
申請書類
(施設等利用給付認定申請書)
(施設等利用給付認定変更申請書)
保育の必要性を証明する書類
- 詳しくはこちらをご覧ください。
利用料の請求
認可外保育施設等の利用費の請求する際は、次の請求書類を利用施設または保育課窓口へご提出ください。
※保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園の保育料の請求は不要です。
※幼稚園、認定こども園の預かり保育の利用料の請求は、書類が異なります。手続きの詳細は利用する施設へご確認ください。
請求書類
- 施設が発行した領収書兼支援提供証明書
2月、5月、8月、11月の各10日までに請求のあった金額を、翌月末を目途にお支払いいたします。
関連資料
(様式4)施設等利用費請求書(認可外・一時預かり用)(PDF形式 99キロバイト)
(様式4)施設等利用費請求書(認可外・一時預かり用)(エクセル形式 107キロバイト)
(記載例)施設等利用費請求書(認可外・一時預かり用)(PDF形式 258キロバイト)
確認施設一覧(PDF形式 124キロバイト)
20251106改正最終版:幼児教育・保育の無償化に関するチラシ(一般向け)(PDF形式 480キロバイト)
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