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ホーム > 暮らし > 子育て・教育 > 母子の健康 > 長期療養等で定期予防接種を受けられなかったかたへ(子どもの予防接種)

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長期療養等で定期予防接種を受けられなかったかたへ(子どもの予防接種)

最終更新日令和5年4月1日 | ページID 015024

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長期療養等で定期予防接種を受けられなかったかたへ(長期療養特例)

 平成25年1月30日の政令等の改正により、長期にわたる療養を必要とする疾病(厚生労働省令で定められた疾病)にかかった等の特別の事情があることにより、定期の予防接種対象年齢内に予防接種を受けられなかったかたも、一定の期間内であれば、定期の予防接種として接種できるようになりました(長期療養特例)。
 対象者に該当するかたは下記担当課へご連絡ください。
 なお、すでに自己負担にて接種された予防接種については対象となりません。ご了承ください。

対象者

  1. 次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかったかた(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
    (ア) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    (イ) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    (ウ) (ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるかた
    (注)上記に該当する疾病の例は、別表に掲げるとおり。ただし、これは、別表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下、行われるべきものである。
    別表 厚生労働省が示す具体例 (PDF形式 152キロバイト)
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたかた(やむを得ず定期接種をうけることができなかった場合に限る。)
  3. 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるかた

(注意)
・医師の指示に基づかず保護者の自己判断で予防接種を見送っていた場合や、単に接種するのを忘れていた場合等は、対象外です。

対象期間(接種できる期間)

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなってから2年以内。
ただし、以下の年齢に限る。
・結核(BCG)については、4歳未満
・小児肺炎球菌感染症については、6歳未満
・Hib(ヒブ)感染症については、10 歳未満
・ジフテリア、百日せき、ポリオ(急性灰白髄炎)及び破傷風(4種混合ワクチンを使用する場合に限る)については、15 歳未満
・B型肝炎、MR(麻しん風しん混合)、水痘(みずぼうそう)、日本脳炎、子宮頸がん(HPV)については、年齢の上限なし
(ロタウイルス予防接種は本制度の対象外です。)

申請

病気が理由で予防接種が受けられなかった方へ(長期療養特例)(PDF形式 24キロバイト)

・主治医から「予防接種を受けてよい」と言われたら、早めに下記担当課へご相談ください。
・定期予防接種としての期間内に接種が可能であったと考えられる場合は、不承認となる場合があります。
・必ず接種前に申請してください。

 

 

関連資料

  • 厚生労働省が示す具体例(PDF形式 152キロバイト)

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お問い合わせ先

ワクチン接種推進室予防接種1係

電話番号 0564-23-6714 | ファクス番号 0564-23-6808 | メールフォーム

〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1

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