戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる申請手続について
戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる申請手続について
厚生労働省では、戦没者遺骨について、 遺留品などの手掛かり情報からご遺族が推定できる場合には、 ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。
今般 、遺留品などの手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定ため 、令和3年10 月から、下記の戦没者遺骨を収容できた地域(DNA鑑定に必要な検体が採取できたご遺骨がある地域)の戦没者のご遺骨について、ご遺族 と思われる方からの申請を募り、申請された死亡場所等の情報に基づき、厚生労働省保管資料等との照合調査を行い、DNA鑑定を実施することとしました。
つきましては、DNA鑑定を希望される場合は、下記お問い合わせ・相談先(厚生労働省)に申請書をご請求いただくか、または厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)外部リンク(新しいウィンドウで開きます)から申請書をダウンロードしてください。
本DNA鑑定によって多くのご遺骨の身元が特定され、ご遺族に返還できるよう、厚生労働省としても最大限努めているところですが、長期間経過したご遺骨を対象としていることや、技術的な制約もあることから、必ずしもご期待に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
戦没者遺骨の身元特定のためDNA鑑対象地域 (令和5年8月時点)
・硫黄島
・インド
・インドネシア(西部ニューギニアを含む)
・沖縄
・樺太・千島(占守島)
・旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル)
・タイ
・中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート諸島(タラワ)、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島(ペリリュー島など)、マーシャル諸島、マリアナ諸島(グアム島、サイパン島、テニアン島)、メレヨン島 )
・東部ニューギニア
・ノモンハン
・ビスマーク・ソロモン諸島(ガダルカナル島、ニューブリテン島、ブーゲンビル島など)
・フィリピン
・ミャンマー(ビルマ)
(50 音順)
※他の地域も戦没者遺骨の検体が採取され次第鑑定を実施いたします。
DNA鑑定申請に関するお問い合わせ・相談先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 社会・援護局 事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
直通電話 03-3595-2219
受付時間(平日のみ)9:30~18:00
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