特定疾患医療給付事業、先天性血液凝固因子障害治療研究事業
制度の内容、申請書類等については愛知県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
特定疾患医療給付事業の申請
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)に基づく医療費助成制度の施行に伴い、難病法の施行前に特定疾患医療給付事業で対象とされてきた特定疾患のうち、難病法に基づく特定医療費の支給対象となる指定難病(難病法第5条第1項に規定する指定難病をいう。)以外の疾患については、治療がきわめて困難であり、かつ、その医療費が高額であるため、引き続き特定疾患医療給付事業を推進することにより、特定疾患に関する医療の普及と患者の医療費の負担軽減を図ることを目的とします。
岡崎市役所障がい福祉課(福祉会館1階)で手続きをしてください。
対象疾患
国の特定疾患治療研究事業の対象
・スモン
・劇症肝炎
・重症急性膵炎
・プリオン(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
※劇症肝炎、重症急性膵炎の新規申請は対象外です。
県単独事業として国の特定疾患治療研究事業に準じて医療費等の公費負担の対象
・血清肝炎
・肝硬変
それぞれに認定基準が定められており、専門医による認定審査を行います。認定基準を満たさない場合は、本事業の対象となりません。
先天性血液凝固因子障害治療研究事業の申請
先天性血液凝固因子障害を持つ方に対し、経済的負担の軽減を図るために医療費の助成を行っています。
岡崎市役所障がい福祉課(福祉会館1階)で手続きをしてください。
対象疾患
先天性血液凝固因子欠乏症のうち、下に掲げる疾患及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
・第I因子(フィブリノゲン)欠乏症
・第II因子(プロトロビン)欠乏症
・第V因子(不安定因子)欠乏症
・第VI因子(安定因子)欠乏症
・第VIII因子欠乏症(血友病A)
・第IX因子欠乏症(血友病B)
・第X因子(スチュアートプラウア)欠乏症
・第XI因子(PTA)欠乏症
・第XII因子(ヘイグマン因子)欠乏症
・第XIII因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
・フォン・ヴィルブランド(von Willebrand)病
対象者
岡崎市に住所のある、原則として20歳以上の方で、対象疾患の医療ならびに介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び介護療養施設サービスに関する給付を受けている方。((医療保険適用者・生活保護の被保護者)
ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIVの投与に起因するHIV感染症の医療を受けている方は、20歳未満でも対象となります。
給付の内容
認定を受けた疾患の医療費及び介護保険法の規定により給付される医療サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び介護療養施設サービス)にかかる経費の一部
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