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ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 健康・保健衛生 > 特定疾患医療給付事業、先天性血液凝固因子障害治療研究事業

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特定疾患医療給付事業、先天性血液凝固因子障害治療研究事業

最終更新日令和3年4月1日 | ページID 015330

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原因が不明で治療方法が確立していないいわゆる難病のうち、診断基準が一応確立し、かつ難治度及び重症度が高く、さらに患者数が比較的少ない疾患(特定疾患)について、患者家族の医療費負担を軽減し、原因究明及び治療方法の開発を推進することを目的として、特定疾患の治療に係る医療費の助成を行っています。

対象疾患、制度の内容等については愛知県のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。  

特定疾患医療給付事業の申請

岡崎市役所障がい福祉課(福祉会館1階)で手続きをしてください。

新規申請及び継続申請に必要なもの

(注意)疾患や加入している健康保険等によって、申請書類が異なりますので事前にお問い合わせください。

  1. 特定疾患医療給付事業(新規または継続)申請書 、世帯調書
  1. 診断書( 臨床調査個人票 )

疾患別、新規 ・ 継続別で様式が異なります 。

疾患によってX線写真等が必要になります。

  1. 生計中心者の所得に関する状況を確認することができる書類(詳しくは、お問い合わせください) 

(コピー可。申請時期によって書類の年度が異なります。1月から6月に申請する場合は 前々年の所得、7月から12月に申請する場合は前年の所得が確認できる書類が必要です。)

スモン、プリオン病、劇症肝炎、重症急性膵炎、重症多形滲出性紅斑(急性期)のかたは不要です。 

(1)市民税が非課税の場合・・・市民税課税(非課税)証明書

(2)市民税が課税されている場合

 (確定申告された方は(ア)で、それ以外の方は(イ)又は(ウ)を提出してください。)

(ア)自営業等で確定申告をされた方 納税証明書(その1)

納税証明書の交付について、ご本人が税務署の窓口に行けない場合は、ご本人の委任を受けた代理のかたが、委任状を持参して手続を行うことができます。

確定申告の際、源泉徴収票を提出されたかたは、源泉徴収税額の付記証明のある納税証明書(その1)を提出してください。

(イ)会社員や公務員等で給与収入のある方 源泉徴収票(年末調整済のものに限る)

(ウ)年金収入のみの方 公的年金等の源泉徴収票(1月頃に郵送されるハガキ型のもの)

  1. 住民票(対象者と同一の世帯に属する全ての者について記載されているもの。世帯主及び続柄が記載されているもの。)(新規申請のみ)
  2. 健康保険証の写し
  3. 印鑑(シャチハタ以外)
  4. その他 加入している健康保険により必要になるものがあります

先天性血液凝固因子障害治療研究事業の申請

先天性血液凝固因子障害を持つ方に対し、経済的負担の軽減を図るために医療費の助成を行っています。

岡崎市役所障がい福祉課(福祉会館1階)で手続きをしてください。

 対象疾患

先天性血液凝固因子欠乏症のうち、下に掲げる疾患及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

・第I因子(フィブリノゲン)欠乏症

・第II因子(プロトロビン)欠乏症

・第V因子(不安定因子)欠乏症

・第VI因子(安定因子)欠乏症

・第VIII因子欠乏症(血友病A)

・第IX因子欠乏症(血友病B)

・第X因子(スチュアートプラウア)欠乏症

・第XI因子(PTA)欠乏症

・第XII因子(ヘイグマン因子)欠乏症

・第XIII因子(フィブリン安定化因子)欠乏症

・フォン・ヴィルブランド(von Willebrand)病

対象者

岡崎市に住所のある、原則として20歳以上の方で、対象疾患の医療ならびに介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び介護療養施設サービスに関する給付を受けている方。((医療保険適用者・生活保護の被保護者)
ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIVの投与に起因するHIV感染症の医療を受けている方は、20歳未満でも対象となります。
 

給付の内容

認定を受けた疾患の医療費及び介護保険法の規定により給付される医療サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び介護療養施設サービス)にかかる経費の一部

 

 

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  • 愛知県特定疾患医療給付事業について(新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ先

障がい福祉課障がい2係

電話番号 0564-23-6180 | ファクス番号 0564-25-7650 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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