公共施設型接種会場に従事された方向け情報
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ワクチン接種業務に係る給与の収入認定について
御従事いただいた新型コロナワクチン接種業務の報償(給与)の収入認定につきましては、
・税制上 ⇒ 収入に算定
・健康保険上 ⇒ 下記の特例あり
となっております。
特例の対象となるのは健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者となっている方のみとなります。
対象となる方は、下記の内容を御確認ください。
【特例について】
・ワクチン接種に係る事業期間延長に伴い、令和6年3月31日までのワクチン接種業務に対する給与収入が特例措置の対象となります。
※新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認時の特例が延長されました。
・保険者による収入の現況確認において、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際に収入に算定されません。
・被扶養者となる収入要件については、各保険者の定める基準に従って御確認ください。
・特例の適用にあたっては申立書が必要となります。各保険者が前年の収入を確認する際に医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入を算定しない場合に必要となりますので、保険者からの案内に従って余裕をもって岡崎市保健所ワクチン接種推進室へ申請してください。
詳細については、厚生労働省のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html)を御確認ください。
※申立書の様式は上記ページからダウンロードできます。