医療費のお知らせについて(医療費通知)
岡崎市国民健康保険に加入されている世帯へ、加入者全員の受診された医療機関や医療費を記載した「医療費のお知らせ」(以下、「医療費通知」)を年6回世帯主のかた宛に送付します。
医療費通知は、保険制度の仕組みや健康に関する認識を深めていただくとともに、ご自身の過剰受診(同じ症状に対する重複受診等)や心当たりのない受診がないか自己チェックし、医療費の節約につなげることを目的としています。
送付時期と通知対象の診療月
医療費通知は、受診された医療機関などからの請求に基づき作成しているため、医療機関などからの請求が遅れている場合や、他の健康保険加入期間中の医療費は記載されません。また、世帯の中に受診したかたがいなければ送付されません。
令和7年度分の送付予定は、以下の表のとおりです。
診療月 | 送付時期 |
令和7年1月・2月 | 令和7年5月末 |
令和7年3月・4月 | 令和7年7月末 |
令和7年5月・6月 | 令和7年9月末 |
令和7年7月・8月 | 令和7年11月末 |
令和7年9月・10月 | 令和8年1月末 |
令和7年11月・12月 | 令和8年2月末 |
令和7年度より、12月診療分は3月ではなく2月末に送付予定です。
医療費控除の申告手続きに使用する場合の注意事項
・医療費通知は、医療費控除の申告に使用できますので、大切に保管してください。
・医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、医療機関からの領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。この場合、領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。
・「患者負担額」欄には、自己負担相当額が記載されています。実際にご自身が負担された額が異なる場合、ご自身で額を訂正して申告する必要があります。
・医療費控除の申告に関することは、税務署にお問合せください。
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