結婚したときや、配偶者の扶養になったとき:国民年金
国民年金第1号に加入しているかたが結婚して、厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったときは、国民年金の切り替えの届け出(第3号被保険者該当届)が必要です。
届け出は配偶者の勤め先を通じて行いますので、そちらへお問い合わせください。
この届け出をすると、国民年金保険料を納める必要はありません。
過払いの国民年金保険料がある場合は、後日、日本年金機構から還付のお知らせが届きます。
なおこの届け出以降に、配偶者が退職や勤務形態の変更などにより、職場の厚生年金や共済組合を脱退したときは、本人・配偶者ともに、国民年金第1号への切り替えの届け出が必要となります。(20歳以上60歳未満の場合のみ)(詳しくはこちらをご覧ください)
届け出をされないと、将来年金が受けられないことがありますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
岡崎年金事務所 国民年金課 電話番号 0564-23-2637