国民年金保険料の学生納付特例制度
国民年金保険料の学生納付特例制度
学生で、保険料を納めることが困難な方は、学生納付特例制度をご利用下さい。
日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html(新しいウィンドウで開きます)
市役所または支所、年金事務所で申請し日本年金機構での審査を受け承認されれば、その期間の保険料の納付が猶予されます。
※住民票を登録している市町村での申請となります。住民票が岡崎市外の場合、住民登録地の市区町村にお問い合わせください。
学生納付特例の対象となる人
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、 専修学校、及び各種学校(※1)、
一部の海外大学の日本分校(※2)などに在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年所得が基準以下または失業等の理由があるかた
所得の目安・・・128万 + { (扶養親族の数) × 38万円 } で計算した額以下である場合
(※1)各種学校・・・学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程
(※2)海外大学の日本分校・・・日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する方
申請に必要なもの
- 申請者の個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る) 、
又は年金手帳、又は基礎年金番号通知書 - 届出者の身元確認書類
- 申請を希望する期間に、在学している(していた)ことがわかるもの
例:在学証明書、学生証(コピーの場合は、有効期限が記載された面も含む) など
※学校によっては、有効期限の更新シールを貼付する必要がある場合や、
別紙 在籍確認カード等 に有効期限が記載してある場合があります。
その場合は、シールの更新や別紙も必要となってきます。
1.岡崎市に転入された場合
◆申請を希望する年度の直前の1月2日以降に岡崎市に転入された場合、
申請者本人の、該当する年の1月1日の住所をご確認のうえ、ご来庁ください。
ただし、1月1日の住所地が所得の申告先ではない場合がありますので、
その場合は、所得の申告先の住所地をご確認のうえ、ご来庁ください。
※職場の年末調整などで、職場の所在地に、所得の申告がされている場合など
2.失業の場合
●雇用保険の被保険者であった方
・雇用保険 受給資格者証
・雇用保険 被保険者 離職票
・雇用保険 被保険者 資格喪失 確認通知書 など
※新型コロナウイルス感染症の動向等を踏まえた臨時特例措置は、令和4年度サイクルまで(令和5年3月までの期間)で終了となります。
電子申請について
令和4年5月よりマイナポータルから国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能になりました。
詳しくは日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)、またはねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004 / 03-6630-2525)へ
お問い合わせください。
申請期間
・申請は、1年度単位です。
・学生納付特例における1年度のサイクルは、4月から翌年3月末までです。
・令和3年度 (令和3年4月~令和4年3月まで)
・令和4年度 (令和4年4月~令和5年3月まで)
・令和5年度 (令和5年4月~令和6年3月まで)
・令和6年度 (令和6年4月~令和7年3月まで) の申請は、令和6年4月から申請可能です。
・申請時点の2年1か月前の月分まで、さかのぼって申請できます。
例:令和6年4月末までは、令和4年3月分(2年1か月前)の保険料まで、申請が可能です。
令和6年4月分の保険料の学生納付特例申請の締め切りは、令和8年5月末(2年1か月後)です。
追納について
保険料免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間について、
10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。
免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算金がつきます。
追納される場合は、年金事務所へご連絡下さい。(岡崎年金事務所0564-23-2637)