火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届
届出書手続き案内
届出書名
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届
内容
火災と紛らわしい煙又は火炎(軽微)を発するおそれのある行為の届け出にお使いください。
(補足)野焼きは禁止されております。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2 参照)
対象者
岡崎市で行為を実施されるかた。
提出部数
2部
提出時期
火災と紛らわしい煙又は火炎(軽微)を発するおそれのある行為をする場合は、あらかじめ届け出てください。
受付
- 窓口:岡崎市の各消防署所
- 電子申請:あいち電子申請・届出サービス(新しいウィンドウで開きます)
受付時間
- 窓口:通年、原則として8時30分から17時15分
- 電子申請:24時間365日
記載要領
「届出者」欄は、代表者の住所、氏名及び電話番号を記入してください。法人の場合は、その名称及び代表者の氏名を記入してください。
その他は、記載例を参考にしてください。
添付書類等
焼却場所の付近見取図
お問い合わせ先
岡崎市の各消防署所
- 中消防署本署 電話番号:0564-21-5151
- 中消防署北分署 電話番号:0564-24-0119
- 中消防署花園出張所 電話番号:0564-66-8119
- 東消防署本署 電話番号:0564-53-0119
- 東消防署南分署 電話番号:0564-54-0119
- 東消防署青野出張所 電話番号:0564-43-6119
- 東消防署額田出張所 電話番号:0564-82-4119
- 東消防署本宿出張所 電話番号:0564-48-1119
- 東消防署形埜出張所 電話番号:0564-85-3119
- 西消防署本署 電話番号:0564-34-0119
その他
焼却には、法律に適合した焼却設備を用いなければなりません。
ドラム缶やブロック造の簡易焼却は法律に不適合な焼却設備です。