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ホーム > 暮らし > 消防 > 申請・届出等 > 消防法令適合通知書の交付手続きについて

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消防法令適合通知書の交付手続きについて

最終更新日令和7年9月9日 | ページID 033334

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消防法令適合通知書について

 消防法令適合通知書は、旅館、ホテル、興行場等における許可や届出等の手続きに際し、その建物が消防法令の基準に適合しているか確認するために必要となるもので、消防法令適合通知書の交付を以って営業が行えるわけではありませんので注意してください。

消防法令適合通知書の交付の流れ

 1.事前相談

   消防法令適合通知書の交付申請を行う前に、打ち合わせを行い必要事項を確認します。

   打合せの際は、建築構造や面積が分かる資料や各種図面(付近見取図、敷地配置図、各階平面図)を用意してください。

   具体的な面積や構造等が不明の場合は、必要となる消防用設備等の有無が判断できない場合があります。

 2.書類審査

   書類審査では、申請された書類の内容から消防法令の適合状況を審査します。

   審査の結果、申請書類に不備がある場合は、補正を求めます。

 3.現地調査

   現地調査では、建物等の状況が申請された書類どおりか、消防職員が現地に出向し調査をします。

   関係者の立ち会いが必要になりますので、申請書提出の際に日程調整をします。

 4.消防法令適合通知書の交付

   書類審査と現地調査により、消防法令に適合していることを確認した後、消防法令適合通知書を交付します。

窓口、受付時間

 窓口: 消防本部2階 予防課指導係

 受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)、8時30分から17時15分まで 

申請方法

  • 窓口
  • 電子申請(24時間365日、以下のリンクより申請が可能です)

  旅館業法等に基づくものはこちら(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)

  住宅宿泊事業法に基づくものはこちら(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)

    公住浴場法等に基づくものはこちら(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)

各種様式

●申請理由1
  • 旅館業法の規定による営業の許可
  • 旅館業法施行規則の規定による施設又は設備の変更の届出
  • 国際観光ホテル整備法の規定による登録
  • 国際観光ホテル整備法の規定による施設に関する登録事項の変更の届出
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による営業の許可
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による構造又は設備の変更等の承認、届出
▲申請理由1の場合の申請書

 消防法令適合通知書交付申請書(旅館業法等)Word

 消防法令適合通知書交付申請書(旅館業法等)PDF

 
●申請理由2
  • 住宅宿泊事業法の規定による届出
▲申請理由2の場合の申請書

 消防法令適合通知書交付申請書(住宅宿泊事業法)Word

 消防法令適合通知書交付申請書(住宅宿泊事業法)PDF

 
●申請理由3
  • 興行場法の規定による営業の許可
  • 岡崎市興行場法施行規則の規定による構造設備の変更の届出
  • 公衆浴場法の規定による浴場業の営業の許可
  • 公衆浴場法施行規則の規定による構造又は設備等の変更の届出
▲申請理由3の場合の申請書

 消防法令適合通知書交付申請書(公衆浴場法等)Word

 消防法令適合通知書交付申請書(公衆浴場法等)PDF

 

 

関連資料

  • 01様式1(旅館業法等)(ワード形式 32キロバイト)
  • 02様式1(住宅宿泊事業法)(ワード形式 20キロバイト)
  • 03様式1(公衆浴場法等)(ワード形式 32キロバイト)
  • 01_様式1(旅館業法等)(PDF形式 63キロバイト)
  • 02_様式1(住宅宿泊事業法)(PDF形式 138キロバイト)
  • 03_様式1(公衆浴場法等)(PDF形式 60キロバイト)

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お問い合わせ先

消防本部予防課指導係

電話番号 0564-21-9860 | ファクス番号 0564-21-9821 | メールフォーム

〒444-0022岡崎市朝日町3丁目4番地

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開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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