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ホーム > 暮らし > 障がい者・高齢者支援 > 後期高齢者医療 > 保険料の納付について(後期高齢者医療)

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保険料の納付について(後期高齢者医療)

最終更新日令和7年11月25日 | ページID 044386

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保険料の納め方について

年金からの天引き(特別徴収)と口座振替や納付書による納付(普通徴収)の2通りの方法があります。

1.年金からの天引き(特別徴収)

 後期高齢者医療保険に加入されてから半年から1年程度後に、以下の要件を全て満たす方は、年金天引きの対象となります。
<要件>
◆ 年金の年額が18万円以上の方
◆ 介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されていて、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた保険料額が、介護保険料を天引きしている年金の1回の支給額の2分の1を超えない方
◆ 口座振替による納付を優先されていない方
※ 年金からの天引きの対象となる年金には、優先順位があるため、年額18万円以上受取っている方でも、年金からの天引きの対象とならない場合があります。
※ 要件を満たしている方でも、年金の貸付等の理由により年金からの天引きができない場合があります。
 

 特別徴収の基準に該当しないかたや特別徴収を口座振替による納付に切り替えたかたは、普通徴収になります。
 

2.口座振替や納付書による納付(普通徴収)

 年金からの天引きの対象にならない方については、納入通知書に同封されている納付書または口座振替により納めていただきます。
口座振替を希望される方は、以下の3通りの方法で口座のご登録ができます。

⑴【金融機関で登録する場合】お取引のある金融機関等の窓口でお申し込みください。
≪持ち物≫・「岡崎市口座振替届(後期高齢者医療専用)」(市内の各金融機関に置いてあります) ・通帳  ・銀行印

⑵【市役所窓口で登録する場合】東庁舎1階11.番窓口でお申し込みください。
※一部対象金融機関のみの取り扱いです。詳細はこちら

⑶【金融機関アプリで登録する場合】
利用可能金融機関:岡崎信用金庫・豊田信用金庫・西尾信用金庫・碧海信用金庫

アプリの詳細は、対象となる金融機関ホームページ等でご確認ください。

金融機関アプリで登録する場合の詳細は、こちらをご確認ください。


※口座振替の開始は、金融機関等から送付された口座振替届を市役所が受付けた月の翌月末の納期分からとなります。
※口座振替の開始時期につきましては、市役所から送付します「口座振替納付届確認通知」によりご確認ください。

(その他)

平成31年4月より、納付書のお支払方法でクレジット納付を開始しました。詳しくはこちらでご確認ください。(注意事項等必ずご確認のうえ、ご利用ください)

令和3年10月1日からスマートフォン決済アプリで納付することができます。詳しくはこちらでご確認ください。(注意事項等必ずご確認のうえ、ご利用ください)

納付をしないままでいると

1.督促状の送付
納期限までに納付されない場合、督促状を送付します。
2.財産調査・差押
督促状送付後、一定期間を経過しても後期高齢者医療保険料が納付されない場合は、
国税徴収法に基づき、預貯金・給与・売掛金・不動産などの財産調査を行います。
給与所得がある場合には勤務先に、営業所得がある場合には取引先に対して調査を行います。
調査の結果、財産の確認ができた場合は、国税徴収法に基づく差押を執行します。

延滞金について

 納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付すべき金額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切捨てます。)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合(当該機関の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が念7.3%の割合を加算した割合とし、割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。)を乗じて計算した金額。
 この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。

保険料の納付相談

 後期高齢者医療保険料は必ず納期限までに納付してください。
病気や経済状況などやむを得ない事情で納期限までに納付することが困難な場合等、納付相談を希望されるかたは、国保年金課収納係 電話番号 0564-23-6843へお問合せください。
 

 

 

お問い合わせ先

医療助成室

電話番号 0564-23-6148 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444‐8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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