保険料の納付について(後期高齢者医療)
保険料の納め方について
年金からの天引き(特別徴収)と口座振替や納付書による納付(普通徴収)の2通りの方法があります。
1.年金からの天引き(特別徴収)
後期高齢者医療保険に加入されてから半年から1年程度後に、以下の要件を全て満たす方は、年金天引きの対象となります。
<要件>
◆ 年金の年額が18万円以上の方
◆ 介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されていて、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた保険料額が、介護保険料を天引きしている年金の1回の支給額の2分の1を超えない方
◆ 口座振替による納付を優先されていない方
※ 年金からの天引きの対象となる年金には、優先順位があるため、年額18万円以上受取っている方でも、年金からの天引きの対象とならない場合があります。
※ 要件を満たしている方でも、年金の貸付等の理由により年金からの天引きができない場合があります。
特別徴収の基準に該当しないかたや特別徴収を口座振替による納付に切り替えたかたは、普通徴収になります。
2.口座振替や納付書による納付(普通徴収)
年金からの天引きの対象にならない方については、納入通知書に同封されている納付書または口座振替により納めていただきます。
口座振替を希望される方は、以下の3通りの方法で口座のご登録ができます。
⑴【金融機関で登録する場合】お取引のある金融機関等の窓口でお申し込みください。
≪持ち物≫・「岡崎市口座振替届(後期高齢者医療専用)」(市内の各金融機関に置いてあります) ・通帳 ・銀行印
⑵【市役所窓口で登録する場合】東庁舎1階11.番窓口でお申し込みください。
※一部対象金融機関のみの取り扱いです。詳細はこちら
⑶【金融機関アプリで登録する場合】
利用可能金融機関:岡崎信用金庫・豊田信用金庫・西尾信用金庫・碧海信用金庫
アプリの詳細は、対象となる金融機関ホームページ等でご確認ください。
金融機関アプリで登録する場合の詳細は、こちらをご確認ください。
※口座振替の開始は、金融機関等から送付された口座振替届を市役所が受付けた月の翌月末の納期分からとなります。
※口座振替の開始時期につきましては、市役所から送付します「口座振替納付届確認通知」によりご確認ください。
(その他)
平成31年4月より、納付書のお支払方法でクレジット納付を開始しました。詳しくはこちらでご確認ください。(注意事項等必ずご確認のうえ、ご利用ください)
令和3年10月1日からスマートフォン決済アプリで納付することができます。詳しくはこちらでご確認ください。(注意事項等必ずご確認のうえ、ご利用ください)
納付をしないままでいると
延滞金について
保険料の納付相談












