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ホーム > 暮らし > 障がい者・高齢者支援 > 高齢者の権利を守る > 成年後見制度

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成年後見制度

最終更新日令和5年7月31日 | ページID 029610

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成年後見制度ってどんな制度なの?

認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方は、お金や財産の管理、福祉など社会サービスの利用の手続きなどが難しい場合があります。

また、悪質商法の被害にあうこともあります。

このような判断能力が不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分かれています。

「法定後見制度」は、すでに判断能力の十分でない方が対象になり、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度に分かれます。

一方「任意後見制度」は現在判断能力が十分にある方が将来認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ誰にどのような支援をしてもらうかを契約(任意後見契約)しておく制度です。

契約内容を公正証書にして、法務局に登記します。

成年後見制度 任意後見制度
種 類 後 見 保 佐 補 助 任意後見制度
利用できる人 日常生活で、判断能力がほとんどない人 日常生活で、判断能力が著しく不十分な人 日常生活で、判断能力が不十分な人 現在は判断能力が十分にある人
支援する人 成年後見人 保佐人 補助人 任意後見人
【支援する人が与えられる権限】
代理権 本人が行うすべての法律行為 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 本人との契約で定めた法律行為

同意権

取消権

日常生活に関する行為以外のすべての行為(取消権のみ) 法律上定められた重要な行為 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 なし

成年後見支援センター

成年後見支援センターでは、判断能力が十分でなかったり認知症や障がいがあるなどして自分ひとりでは契約や財産管理などをすることが難しい方が、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、「成年後見制度」の利用に関するお手伝いと制度の普及啓発を行っています。

業務内容

  • 相談員による相談

電話や窓口で、判断能力に不安のある方の生活や財産管理について相談に応じます。

相談内容により、成年後見制度の利用の案内を含め、必要な関係機関と連携し支援します。

  • 手続き支援

成年後見制度の利用が必要な方やそのご家族や関係機関が制度を利用しやすくなるよう法律に関する関係機関と連携を図りながら支援します。

  • 普及啓発

「成年後見制度」に対する理解が深まるよう市民向け講演会や地域の福祉活動に従事する団体、福祉サービス関係者に対し研修会などを開催し、「成年後見制度」利用促進のため「成年後見支援センター」の役割を広く周知します。

  • 日常生活自立生活事業

認知症や知的障がい、精神障がいのある方のうち、ひとりで判断することに不安がある方の日常生活を支援するため、ご本人との契約に基づいて、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理のお手伝いなどを行います。

連絡先

 岡崎市成年後見支援センター(社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会に委託しています)

住所:美合町五本松68番地12 社会福祉センター3階
電話番号:0564-47-8760 ファクス:0564-47-8753

岡崎市社会福祉協議会内(社会福祉協議会のホームページへ)(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

ふくし相談課地域支えあい係

電話番号 0564-23-7636 | ファクス番号 0564-23-7987 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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