下水道事業受益者負担金の徴収猶予に係る不適切な事務処理がありました。
下水道事業受益者負担金の徴収猶予に係る不適切な事務処理について
公共下水道が整備された区域内の土地所有者等の受益者にご負担いただく下水道事業受益者負担金(負担金)について、時効により徴収できない負担金があることが判明しました。
受益者を始め市民の皆さまの信頼を大きく損なうこととなり、深くお詫び申し上げます。
1 詳細内容
下水道が整備されることにより衛生環境が向上する土地の所有者等の受益者から、下水道建設工事費の一部を負担していただくものとして負担金を徴収しています。ただし、土地の利用形態が田畑などですぐに下水道を使用することがない場合は、受益者からの申請により、10年以内の期間を定めて負担金の徴収を猶予しています。また、猶予した期間が終わるときにも田畑などである場合は、申請により再度猶予しております。
平成30年度の再度の猶予事務において、猶予申請書が提出されない事案の処理方法を検討するなかで、既に消滅時効により負担金が徴収できない事案があるのではないかと懸念を抱き、その後、調査を進めてまいりました。
対象地が多く調査に時間を要しましたが、この度全容を解明するに至り公表しお詫び申し上げるものです。
2 調査結果
消滅時効により徴収できなくなった負担金額は、
7,982万3,830円(土地の筆数841筆)。
対象は、個人法人446名です。
時効成立後に徴収したことによる還付を要する負担金額は、
108万7,410円(土地の筆数21筆)。
対象は、個人法人12名です。
3 原因
不適切な事務処理となりました主な原因は、法令(債権の管理、消滅時効)に関する理解が不足していたこと、負担金制度に関する理解が不足していたこと、急激な事務量の増加に対応できず事務が遅延されたこと及び前任者から後任者への事務引継ぎが十分に行われなかったことによるものです。
4 再発防止策
徴収猶予中の受益地の管理徹底、徴収猶予に係る事務の進捗管理の徹底、受益者へ負担金の手続の周知などを徹底してまいります。
5 今後の対応
還付対象の方には、できるだけ早くお詫びをし、速やかに手続きをさせていただきます。
不適切な事務処理を重く受け止め、市政の総括責任者として責任の所在を明らかにするために、市長、副市長及び上下水道事業管理者の給与月額の20%を1か月間(令和3年3月)減給する条例案を3月定例会へ提出する予定です。
また、職員の道義的責任、市政の信頼を失墜させたことへのお詫びとして、職員及び退職者に協力を求め、不適切処理に関する愛知県の事例等を参考に徴収できなくなった負担金の5%に相当する約400万円を集め、市へ納付する予定です。
6 その他
今回の不適切な事務処理に関しまして、市職員がATM操作をお願いしたり、キャッシュカードを預かることはありません。また、還付にあたって手数料をいただくこともありません。
本件に関するお問い合わせは上下水道部サービス課お客様料金係0564-23-6450 0564-23-6300へお願いします。