令和3年1月1日以降、一部の事務手続きで押印が不要となりました。
環境省及び経済産業省から、「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年環境省令第31号)等が令和2年12月28日に公布され、同日から施行されたことについて、改正の趣旨、内容等について周知がありましたのでお知らせします。
これに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)関係の手続きについて、法令により押印が求められている手続きを除き、令和3年1月1日以降は、押印を廃止することとなりました。
今回の改正に伴い、本市が独自に定めていた様式の一部の改正を行い、修正版に更新しました。
申請書・届出書等の様式ダウンロード
申請等に必要な様式はこちらから適宜御活用ください。
廃棄物処理法関係
自動車リサイクル法関係
環境省通知等
詳細は添付文書をご確認ください。
【事務連絡】押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令の施行について(周知)(PDF:95KB)
【事務連絡】押印を求める手続の見直し等のための経済産業省・環境省関係省令の一部を改正する省令の施行について(PDF:185KB)
関連資料
【事務連絡】押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令の施行について(周知)(PDF形式 90キロバイト)
【事務連絡】押印を求める手続の見直し等のための経済産業省・環境省関係省令の一部を改正する省令の施行について(PDF形式 183キロバイト)
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