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障がい福祉サービス事業・相談支援事業・障がい児通所支援事業・地域生活支援事業の変更について

最終更新日令和7年4月1日 | ページID 012809

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変更を計画する前の注意点

各種法令の遵守

  • 事業所の所在地、平面図及び設備の概要の変更については、建物の増改築の有無にかかわらず、必ず変更前に都市計画法、建築基準法、消防法等の法適合を担当課にて確認してください。建物の用途が変わる場合、既設建物であっても必ずしも適合するとは限りません。
都市計画法:建築指導課 電話番号:0564-23-6253
建築基準法:建築指導課 電話番号:0564-23-6192
消防法:消防本部予防課 電話番号:0564-21-9859
  • 確認した内容について、訪問系及び相談系を除き、申請調書を作成してください。

障がい福祉サービス等事業所の申請調書(R6.9.1)(ワード形式 33キロバイト)

図面相談について

事業所の所在地、平面図及び設備の概要、定員の増加に係る変更届・変更申請を提出する前に事前審査にあたる図面相談を終えている必要があります。

メールにて受付しておりますので、件名を「変更届(変更申請)に係る図面相談について(法人名・事業所名)」とし、図面相談票と以下の点に留意した設計図面等を添付して障がい福祉課メールアドレス(shogai@city.okazaki.lg.jp)宛に送付してください。

  • 原則として既存の図面を添付すること。(既存の図面がない場合は、フリーハンド等で作成した図面でも可とするが、正しい縮尺で作成すること)
  • 各室の用途(多目的室、訓練・作業室、洗面、便所、相談室、事務室等)がわかるように記載すること。なお、使用しない部屋については、その旨が分かるように記載すること。
  • 内寸(壁芯ではない。)及びそれに基づく有効面積を記載すること。なお、各室の必要面積については「指定申請に必要な書類一覧」の事業所(施設)の平面図のチェックポイントを参照してください。

提出期限については、変更届の場合は1か月前、変更申請の場合は2か月前までとします。

(例)【変更届】6月1日の場合は5月1日まで

   【変更申請】6月1日の場合は4月1日まで

審査結果については、提出のあったメールに返信する形で回答いたします。

図面相談を行っていない場合や設備基準を満たしていない場合は、変更日が遅れる、又は受理しませんのでご注意ください。

大容量(目安として10MB)のメールは受信できません。添付ファイルが大きくなる場合は、圧縮やメールを分割するなどし個々のメールの容量が10MBを下回るようにしてください。

図面相談票(エクセル形式 43キロバイト)

変更届・変更申請について

変更届・変更申請の注意点

変更届

  • 提出期限は変更が生じた日から10日以内です。
  • 書類に不備がある場合は、速やかに修正してください。
  • 運営規程に記載する従業員の「員数」について、実人数で記載している場合、変更が生じた都度ではなく、1年のうち一定の時期を比較して変更があった場合で足りることとします。本市では毎年4月としますので、前年の4月と比較して変更している場合に届出を行ってください。なお、運営規程に記載するその他事項に変更がある場合は、従来の取扱いを変更するものではなく、その都度届出を行ってください。

変更申請

  • 変更の内、「生活介護又は就労継続支援A型・B型事業所の定員増」「施設入所支援の定員増」「施設障がい福祉サービスの種類の変更」「児童発達支援又は放課後等デイサービスの定員増」に当てはまる場合は、変更届ではなく、変更申請となります。
  • 変更に係る事業が福祉計画を充足している場合、変更申請が認められないことがあります。
  • 変更申請書類の受理は月末締切で、内容審査のうえ、翌々月1日付け適用です。
    例:3月31日までの受理は、5月1日に適用します。
  • 申請書類に不備がある場合は、速やかに修正してください。修正されない場合は、変更ができませんのでご注意ください。

変更届・変更申請に必要な書類一覧

変更届に必要な書類一覧(障がい福祉サービス事業・相談支援事業)(エクセル形式 24キロバイト)

変更申請書類一覧表(障がい福祉サービス)(PDF形式 8キロバイト)

変更届に必要な書類一覧(障がい児通所支援事業)(エクセル形式 20キロバイト)

変更申請書類一覧表(障がい児通所支援事業)(PDF形式:69KB)

変更届書類一覧表(地域生活支援事業)(エクセル形式 19キロバイト)

  • 法人に関する変更について変更届出書を提出する場合、複数事業所を運営する法人にあっては、事業所一覧表(参考様式13)を添付することにより、変更届出書および添付資料一式を1部のみの提出とすることができます。ただし、まとめられるのは、障がい福祉サービス事業及び相談支援事業(一般相談支援、特定相談支援、障がい児相談支援)ごと、障がい児通所支援事業ごと、地域生活支援事業ごと、のくくりとなります。事業所一覧表(参考様式13)は、各様式一覧に掲載してあります。

変更届・変更申請の様式

様式一覧(障がい福祉サービス事業・相談支援事業)

様式一覧(障がい児通所支援事業)

様式一覧(地域生活支援事業)

 

 

お問い合わせ先

障がい福祉課施策係(事業所指定関係)

電話番号 0564-23-6165 | ファクス番号 0564-25-7650 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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