水銀排出施設設置(使用、変更)届出書(大気汚染防止法)
申請書名
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書
内容
大気汚染防止法第18条の28(第18条の29、第18条の30の規定による届出
対象者
大気汚染防止法に規定する水銀排出施設の設置、使用、変更するもの。
届出要件
- (設置)水銀排出施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届け出る。
- (使用)法改正等で新たに、水銀排出施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出る。
- (変更)水銀排出施設の構造及び使用方法、処理方法を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出る。
記載要領・添付書類等
届出書の様式をご覧ください。
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