建築敷地の事前調査
事前調査票について
建築事前調査票をご用意しております。
以下の事項を参考に、計画建築物に係る敷地の制限等を各担当課において確認してください。
敷地の制限を調べる
建築基準法上の道路の種別
「建築基準法上の道路の種別」のページを確認ください。
容積率(法52条)、建ぺい率(法53条)、絶対高さ制限(法55条)、高さ制限(法56条)、日影規制(法56条の2)
用途地域別規制表で確認してください。(用途地域と容積率に応じて規制が異なります。)
- 用途地域と容積率については、岡崎市わがまちガイド 都市計画情報をご利用ください。
- 日影図算定用緯度経度は北緯35度、東経137度10分です。
屋根不燃区域(法22条)
『都市計画区域内のうち防火・準防火地域以外』を岡崎市建築基準法施行細則第14条で指定しています。
災害危険区域(法39条)
指定はありません。(令和4年6月3日より岡崎市全域の災害危険区域は廃止されました。)
壁面線(法46条)
法第46条に基づく指定はありません。
※地区計画、建築協定、風致地区の区域内にあっては壁面の位置の制限を受ける場合があります。
詳細は各担当窓口へお尋ねください。
お問い合わせ先
- 地区計画 都市計画課 計画1係(電話:0564-23-6260)
- 建築協定 建築指導課 監察指導係(電話:0564-23-6816)
- 風致地区 公園緑地課 計画整備係(電話:0564-23-6399)
最低敷地面積(法53条の2)
用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度は定められておりません。
外壁後退(法54条)
第一種低層住居専用地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度は定められておりません。
地区計画等区域内における条例に基づく制限(法68条の2)
地区整備計画が定められた区域について、建築物に関する事項のうち必要な事項について条例により定めています。
詳細は担当窓口へお尋ねください。
お問い合わせ先
建築指導課 監察指導係(電話:0564-23-6816)
建築協定区域(法69条)
市内には、2か所の建築協定があります。
地区名をクリックすると、各地区の地図がご覧いただけます。詳細は担当窓口へお尋ねください。
お問い合わせ先
建築指導課 監察指導係(電話:0564-23-6816)
特別用途地区(法49条)
特別用途地区(南公園レクリエーション地区)を新たに都市計画決定し、それに伴い特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例を制定しました。
お問い合わせ先
建築指導課 監察指導係(電話:0564-23-6816)
構造計算に必要な諸数値
垂直積雪量(令86条3項)、風圧力V0(令87条1項)
|
右欄に掲げる町以外の区域 (旧岡崎市) |
雨山町、淡渕町、井沢町、一色町、石原町、大代町、大高味町、小久田町、鹿勝川町、樫山町、鍛埜町、片寄町、木下町、切山町、毛呂町、桜井寺町、桜形町、下衣文町、千万町町、外山町、滝尻町、鳥川町、冨尾町、中伊町、中伊西町、中金町、夏山町、東河原町、細光町、保久町、牧平町、南大須町、宮崎町及び明見町(旧額田町) |
|
|---|---|---|
| 垂直積雪量(cm) | 30 | 40 |
| 風圧力V0(m/s) | 34 | 32 |
V0:国土交通省告示第1454号第2 表(二)欄、(三)欄による。
垂直積雪量:岡崎市建築基準法施行細則第11条による。
地表面粗度区分
| 右欄に掲げる区域以外の区域 | 都市計画区域外の区域 (建築物の高さが13m以下の場合を 除く) |
|
|---|---|---|
| 地表面粗度区分 | ローマ数字の3 | ローマ数字の2 |
地表面粗度区分:国土交通省告示第1454号第1による。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)における行為制限
建築物を計画する際には、事前に、敷地におけるレッドゾーンの指定状況(指定されている範囲・土砂等の力・高さ等)についてご確認ください。
レッドゾーンの指定状況については、愛知県が提供する統合型地理情報システム(GIS)「マップあいち」の「土砂災害情報マップ」をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課 建築審査係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6192 ファクス:0564-65-5566
都市政策部 建築指導課 建築審査係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください