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ホーム > 事業者の方へ > 建築・開発に関する情報 > 狭あい道路整備 > 狭あい道路拡幅整備の流れ

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狭あい道路拡幅整備の流れ

最終更新日令和7年4月25日 | ページID 003720

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事前協議と拡幅整備の流れ

狭あい道路に接している敷地に建物を建築する場合又は敷地の利用方法等を変更する場合、後退用地内の工作物を建て替える場合は、その建築又は利用方法の変更の30日前までに、事前協議申出書を提出していただきます。(寄附の場合は、寄附申込書も併せて提出)

狭あい道路拡幅整備パンフレットを作成しました

狭あい道路拡幅整備PRキャラクターのカクフッくんが狭あい道路拡幅整備事業について分かりやすく説明したパンフレット「狭あい道路拡幅整備に協力してください」ができました。

狭あい道路拡幅整備事業パンフレット表紙(PDF形式665キロバイト)

狭あい道路拡幅整備事業パンフレット見開き(PDF形式1,326キロバイト)

狭あい道路拡幅整備事業パンフレット裏表紙(PDF形式492キロバイト)

2項道路かどうかの確認をお願いします

まずは2項道路かどうかの確認(道路の種別の確認)にご協力をお願いします。

■確認場所 建築指導課建築審査係(西庁舎1階7番窓口 電話23-6192)  

狭あい道路拡幅事業における過去の測量データが閲覧・印刷できます

過去に境界確定測量がお済みの土地については、図面の閲覧(無料)及び取得(有料)ができます。

■閲覧場所 土木管理課(西庁舎3階) 境界確認情報システム  

後退用地、すみ切り用地を寄附する場合

寄附の流れ(PDF形式619キロバイト)

狭あい道路拡幅整備寄附啓発チラシ(PDF形式607キロバイト)

  • 寄附申込:後退用地を寄附する場合は、事前協議時に土地所有者から市へ申し込みをします。
  • 現地調査: 申請者からの協議のあった場所を市が調査します。
  • 測量、境界立会:寄附対象となる後退用地を確定するため、市が依頼した土地家屋調査士により測量、境界立会が行われます。
  • 協議結果通知:測量結果に基づき市から申請者に協議結果を通知します。その際、協議結果通知書及び後退くい(鋲)受領書を記入し、提出します。
  • 支障物撤去工事:後退用地内に支障物がある場合は申請者が撤去工事を行い、完了後市へ連絡します。
  • 分筆・所有権移転登記:市が現地の状況を確認し、後退用地の分筆、所有権移転登記を行います。 
  • 補助金奨励金申請:後退用地にある支障物を撤去した費用の一部を補助金として受け取るため、市に申請します。すみ切りを寄附した場合奨励金を申請します。
  • 補助金の支払:分筆、所有権移転登記が完了した後、市は補助金、奨励金の支払を行います。
  • 拡幅道路整備工事:寄附された後退用地を道路として整備します。 

    寄附の注意点

    後退用地を寄附する場合、下記についてご了承のうえお申し出ください。

    ⑴  後退用地及びすみ切り用地については、更地かつ路面と水平になるよう施工してください。
    ⑵  自己都合により寄附の申込みを取り下げる場合は、条例第9条の規定に基づき測量費用を自費で負担していただきます。
    ⑶  所有者を変更する場合は、変更後の所有者に後退用地及びすみ切り用地に関する権利義務を継承させ、寄附申込書等、寄附の登記に必要な書類を市長へ提出していただきます。
    ⑷  後退用地及びすみ切り用地内の支障物の管理については、撤去又は移設が完了するまで寄附申込者に責任があります。
    ⑸ 都市計画法第29条第1項又は第2項に規定する許可を受けて開発行為(自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものを除く。)を行う場合は、狭あいの制度を利用できません。

後退用地、すみ切り用地を寄附しない場合

自主管理の流れ(PDF形式 381キロバイト)

自主管理の事前協議申出者の方へ(PDF形式562キロバイト)

  • 現地調査:申請者からの協議のあった場所を市が調査します。
  • 協議結果通知:申請内容を審査し、市から申請者に協議結果を通知します。後退用地を明示するためくいを市が申請者へ支給します。その際、協議結果通知書及び後退くい(鋲)受領書を記入し、提出します。
  • 後退くい設置、届出:申請者にて後退くいを設置し、後退くい設置届を市へ提出します。
  • 後退くい確認:市が後退くい設置状況、申請者が自主管理される後退用地の状況を確認します。
  • 後退用地自主道路整備:後退用地、すみ切り用地については一般の交通の用に供する機能を確保することに努めてください。 

    自主管理の注意点

    後退用地を自主管理する場合、下記についてご了承のうえお申し出ください。

自主管理の協議結果はあくまで暫定の道路後退幅のため、余裕を持った建築計画をして建築物・工作物を設置してください。なお、後に対側地等で用地確定測量が実施され、測量の結果、後退不足が判明する可能性があります。その際、後退用地内にある建築物・工作物は建築基準法第44条違反となり、違反指導の対象となる場合があります。 

 

 

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お問い合わせ先

住環境政策課 狭あい道路整備係

電話番号 0564-23-6848 | ファクス番号 0564-23-7528 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9(西庁舎1階)

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