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ホーム > 組織情報一覧 > 財務部 > 資産税課 > 災害により家屋の被害にあわれた方へ

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災害により家屋の被害にあわれた方へ

最終更新日令和5年2月16日 | ページID 037605

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地震や台風などの自然災害により家屋等が被害にあった場合、罹(り)災証明書の交付や固定資産税の減免を受けられます。
罹災証明書・被災証明書の申請についてはこちらのチラシも参考にしてください。
 

火災により、家屋が被害等にあった場合には、消防本部(0564-21-5151)がり災証明書を発行します。

り災証明申請書(火災)についてはこちらをご確認ください。
 

1 罹災証明書、被災証明書の発行について

災害により住家が被害を受けた場合【罹災証明書】

 地震や台風などの自然災害により住家に被害が発生した場合は、罹災証明書の交付が受けられます。

 罹災証明書は、被災者からの申請に基づき、 住家の被害の程度『全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)』を判定し、発行するものです。
  罹災証明書は、主に公的な各種被災者支援制度の適用を受ける際の判断材料として活用されます。

 ※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことをいいます。

 ※罹災証明書の交付を受けるには、市の調査員が「現地調査」を行うか、被害が軽微で被災者自身が判定結果を『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意する場合の「自己判定方式」での申請が必要です。
 

 自己判定方式については、こちらを参考にして下さい。
 

【被災状況の写真撮影・保存について】
住家が災害により被害を受けた場合、片付けや修理をする前に被害状況の写真を撮り、保存していただくようご協力をお願いいたします。

写真の撮り方
 

罹災証明書の申請窓口及び問合せ先

 申請方法等は下記ページにご案内があります。

 【地震・風水害】 罹災証明書

 市民安全部 市民課(0564-23-6528)

 罹災証明書についてはこちらをご確認ください

 ※地震・風水害の「現地調査」「自己判定方式」については、財務部資産税課(0564-23-6099)までお問い合わせください。
 

災害により住家以外が被害を受けた場合【被災証明書】

 住家以外(空き家、店舗、事務所、倉庫等)、カーポートや自家用車、家財等が被害にあわれた場合は、被災証明書の交付が受けられます。

 申請された物件に、自然災害等の被害があったことを届出したことを市が証明するものです。
 ※届出された事実についての証明のため、被害の状況や被害の程度を判定して証明するものではありません。
 

 被災証明書の申請窓口及び問合せ先

 申請方法等は下記ページにご案内があります。

 【地震・風水害】 被災証明書

 市民安全部 市民課(0564-23-6528)

 被災証明書についてはこちらをご確認ください
 

2 固定資産税の減免について

 固定資産税が課税されている物件(土地、家屋、償却資産)が災害により被害があった場合は、

 被害状況により、減免を受けられるケースがあります。

 ※被害割合が2割未満の場合は減免が受けられません。

 固定資産税の減免については、こちらをご確認ください。

 

 

関連資料

  • 住まいが被害の受けたときに最初にすること(PDF形式 207キロバイト)
  • 罹災証明書の申請について(PDF形式 180キロバイト)

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お問い合わせ先

資産税課家屋係

電話番号 23-6095 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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