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ホーム > 組織情報一覧 > 財務部 > 資産税課 > 自己判定方式による罹災証明書の申請について

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自己判定方式による罹災証明書の申請について

最終更新日令和5年2月7日 | ページID 037607

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自己判定方式とは

 自己判定方式とは、住家が災害により受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、被災者自身が判定結果を
 『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意する場合の判定方法です。
 撮影していただいた写真により判定するため、現地調査を省略し、比較的短期間で罹災証明書を交付することができます。
 

 【希望される方は以下についてご確認ください】

 ・被災者自身が 『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意することが必要です。

 ・写真により被害箇所が確認できる必要があります。

 ・明らかに軽微な被害であること。 


 ※撮影いただいた写真から被害状況が確認出来ない場合には、現地調査を実施し判定となります。
 ※証明の交付を受けた後に現地調査を希望される場合は、被害認定調査を行います。

 ■申請についてはこちらの市民課のページをご確認ください。
 

自己判定方式の対象になる被害例

浸水時の場合

 床下浸水(フローリングや畳が浸水していない)の場合は、自己判定方式の対象『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)となります。

 ▼床下浸水の場合(自己判定方式での申請が可能)
 床下浸水

 ※掃き出し窓以下の基礎までが浸水している。
 

 ▼床上浸水の場合(自己判定方式の対象外です)

床上浸水
 

地震、風水害の場合

 屋根、外壁、基礎、天井、内壁、床、設備等の破損の合計が家屋全体の損害割合10%未満となる場合です。
「被害面積の割合×被害程度」の合計により判定を出すため、下記の場合には、自己判定方式の対象となる可能性があります。

対象になるかどうかについて迷われるケースについては、資産税課(0564-23-6095)までご相談ください。
 

例)台風や地震により、屋根瓦や雨どいが一部破損した

屋根
 

例)地震により、外壁や基礎が一部破損した

外壁
       
例)地震により、天井や内壁のクロスが一部破損した

内壁・天井
 

例)地震により、床の一部に隙間が空いた

床

※上記の被害箇所がそれぞれ数か所ずつの場合は、被害が複数該当しても、対象となる場合があります。
 

写真の撮影方法

住家が被害を受けた場合は、以下に気を付けて被害箇所を写真に撮影してください。

自己判定方式での申請のほか、現地調査の参考になることや、保険会社等への提出などに役に立つことがあります。

写真については、スマホやカメラで撮影したもので大丈夫です。
 

■家の外の写真

・なるべく4方向からそれぞれの壁面、屋根まで入るように撮影する。

・浸水時は、浸水深がわかるように撮影する。

・屋根、外壁、基礎、窓などに被害がある場合は、被害箇所も撮影する。
 

■家の中の写真

・部屋の全景と、被害箇所の寄りの写真を撮影する

・想定される被害箇所は以下のとおり

 内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど
 

■詳しくは、こちらのチラシを参考にしてください。

写真の撮り方
 

罹災証明書の申請窓口

 申請方法等は下記ページにご案内があります。

 【地震・風水害】 罹災証明書

 市民安全部 市民課(0564-23-6528)

 罹災証明書についてはこちらをご確認ください
 

問合せ先

1. 罹災証明や被災証明の申請・発行に関すること  市民安全部市民課(東庁舎1階) 0564-23-6528
2. 自己判定方式に関すること               財務部資産税課(東庁舎3階)  0564-23-6095
 

 

 

関連資料

  • 住まいが被害の受けたときに最初にすること(PDF形式 207キロバイト)

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お問い合わせ先

資産税課家屋係

電話番号 23-6095 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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