自己判定方式による罹災証明書の申請について
自己判定方式とは
自己判定方式とは、住家が災害により受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、被災者自身が判定結果を
『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意する場合の判定方法です。
撮影していただいた写真により判定するため、現地調査を省略し、比較的短期間で罹災証明書を交付することができます。
【希望される方は以下についてご確認ください】
・被災者自身が 『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意することが必要です。
・写真により被害箇所が確認できる必要があります。
・明らかに軽微な被害であること。
※撮影いただいた写真から被害状況が確認出来ない場合には、現地調査を実施し判定となります。
※証明の交付を受けた後に現地調査を希望される場合は、被害認定調査を行います。
自己判定方式の対象になる被害例
浸水時の場合
床下浸水(フローリングや畳が浸水していない)の場合は、自己判定方式の対象『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)となります。
▼床下浸水の場合(自己判定方式での申請が可能)
※掃き出し窓以下の基礎までが浸水している。
▼床上浸水の場合(自己判定方式の対象外です)
地震、風水害の場合
屋根、外壁、基礎、天井、内壁、床、設備等の破損の合計が家屋全体の損害割合10%未満となる場合です。
「被害面積の割合×被害程度」の合計により判定を出すため、下記の場合には、自己判定方式の対象となる可能性があります。
対象になるかどうかについて迷われるケースについては、資産税課(0564-23-6095)までご相談ください。
例)台風や地震により、屋根瓦や雨どいが一部破損した
例)地震により、外壁や基礎が一部破損した
例)地震により、天井や内壁のクロスが一部破損した
例)地震により、床の一部に隙間が空いた
※上記の被害箇所がそれぞれ数か所ずつの場合は、被害が複数該当しても、対象となる場合があります。
写真の撮影方法
住家が被害を受けた場合は、以下に気を付けて被害箇所を写真に撮影してください。
自己判定方式での申請のほか、現地調査の参考になることや、保険会社等への提出などに役に立つことがあります。
写真については、スマホやカメラで撮影したもので大丈夫です。
■家の外の写真
・なるべく4方向からそれぞれの壁面、屋根まで入るように撮影する。
・浸水時は、浸水深がわかるように撮影する。
・屋根、外壁、基礎、窓などに被害がある場合は、被害箇所も撮影する。
■家の中の写真
・部屋の全景と、被害箇所の寄りの写真を撮影する
・想定される被害箇所は以下のとおり
内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど
罹災証明書の申請窓口
申請方法等は下記ページにご案内があります。
【地震・風水害】 罹災証明書
市民安全部 市民課(0564-23-6528)
問合せ先
1. 罹災証明や被災証明の申請・発行に関すること 市民安全部市民課(東庁舎1階) 0564-23-6528
2. 自己判定方式に関すること 財務部資産税課(東庁舎3階) 0564-23-6095