固定資産税の減免
減免を受けられる方
災害により固定資産が一定以上の被害を受けた方や、固定資産をお持ちの方で貧困により生活のための公の扶助(生活保護)を受ける方は、固定資産税・都市計画税の減免(税額の全部または一部を軽減させること)を受けることができる場合があります。
要件
減免を受けるためには要件があります。
区分 | 条件 | 申請・お問い合わせ先 | 備考 |
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土地・家屋・ 償却資産 |
当該扶助を受けていること |
家屋係 0564-23-6097 |
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区分 | 条件 | 申請・お問い合せ先 | 備考 |
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土地 | 面積の2割以上被害を受けた場合 | 土地係 0564-23-6103 |
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家屋 | 価格の2割以上損害を受けた場合 | 家屋係 0564-23-6097 |
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償却資産 | 価格の2割以上損害を受けた場合 | 償却資産係 0564-23-6094 |
申請期限
減免申請期限は、原則として次の1または2のいずれか遅いほうの日です。
- 減免の事由が発生した日以降最初に到来する納期の末日
- 当該減免の事由が発生した日から30日を経過する日
なお、手続きをされなかった場合は減免を受けられません。
減免申請書は東庁舎3階資産税課窓口までご提出ください。
その他の軽減について
家屋に関する固定資産税の軽減は「家屋の固定資産税の軽減措置」をご確認ください。