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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 固定資産税の減免

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固定資産税の減免

最終更新日令和4年1月6日 | ページID 001636

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固定資産税の納税者のかたが災害にあわれたり、生活保護法に規定する生活扶助を受けている場合に減免が受けられます。
減免を受けようとするかたは、減免の事由が発生した日から1か月以内に、「固定資産税減免申請書」を提出してください。
申請日以後の到来する納期分の税額が減免されます。なお、手続きをされなかった場合は減免を受けられません。

参考(災害による減免)
区分 条件 備考
土地 面積の2割以上被害を受けた場合
  • 減免額の割合は被害(損害)の割合により異なります。
  • 災害による減免については現地調査をします。
家屋 価格の2割以上損害を受けた場合
償却資産 価格の2割以上損害を受けた場合

 

 

お問い合わせ先

資産税課償却資産係(証明)

電話番号 0564-23-6107 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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