緊急事態宣言解除後の障がい福祉課窓口対応について
緊急事態宣言解除後の障がい福祉課窓口対応について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため愛知県に発出されていた緊急事態宣言は、令和3年2月28日に解除されました。
緊急事態宣言解除後も、感染の再拡大を防止するため、「愛知県厳重警戒措置」が取られており、不要不急の外出や移動の自粛等が引き続き求められています。
障がい福祉サービスの申請についても、可能な限り郵送対応を継続します。
▼事前にお電話いただき、郵送で対応
・身体障がい者手帳の交付
・療育手帳交付(再判定、再交付)の申請
・有料道路通行料割引の申請
・NHK受信料免除の申請
・補装具交付、修理の申請
・日常生活用具購入の申請 など
▼障がい福祉課(17番窓口)での対応 ※必要最小限(基本的には1名での来庁)に努めてください。
・身体障がい者手帳の申請
・療育手帳の受取り(等級変更のあるかたのみ)
・タクシー券の受取り など
詳しくは、障がい福祉課障がい係へお問合せください。 ☎0564-23-6113 または 23-6154 FAX0564-25-7650へ。
▼障がい福祉サービスをご利用のみなさまへお知らせ
障がい福祉サービスの利用に関わる申請について、できる限り郵送での対応とさせていただきますので、事前にお電話で御相談ください。
詳しくは、障がい福祉課審査給付係へお問合せください。 ☎0564-23-6853 へ。
▼事業者のみなさまへお知らせ
障がい福祉サービスの指定業務等の取扱いについて、次のとおりとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
・指定や給付に係る相談については、原則電話及びメールにより行い、来庁による窓口での相談は、事前連絡で予約のうえ、必要最小限の来庁(基本的には1名)に努めてください。
・書類の提出等についても、原則、郵送による提出としてください。内容に疑義がある場合は、メモや付せん等を付していただき、内容を確認して折り返し御連絡いたします。
詳しくは、障がい福祉課施策係へお問合せください。 ☎0564-23-6165 へ。
ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。