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岡崎市開発行為の許可等に関する条例

最終更新日平成29年5月16日 | ページID 021007

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平成29年4月1日に「岡崎市開発行為の許可等に関する条例」が施行されました。

■条例の概要(PDF 163KB) 

■条例本文(PDF 351KB)
■条例施行規則(PDF 531KB)
 

制定に至った市の考え

  昭和44年6月に都市計画法が施行され、合併前の岡崎市は昭和45年11月に区域区分を導入され、市街化区域と市街化調整区域の指定がなされました。
 都市計画法第7条によれば、「市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする」、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする」とされています。開発許可制度は公共施設等の整備による一定の宅地水準を確保するとともに、本市の都市計画に定めた市街化区域と市街化調整区域の区域区分を担保する役割を担ってきました。
 本市が開発許可事務を行うようになったのは昭和47年4月のことです。以降、平成15年4月1日の中核市移行によって岡崎市開発審査会を設置し、市街化調整区域における岡崎市開発審査会基準のほか、各種の基準を整備してきたところです。
 平成5年度に施行された行政手続法や平成28年度の改正行政不服審査法の施行などを受けて、本市としては可能な限り許可に係る基準の明確化、公表等に努めてきましたが、さらなる法的基盤の強化を図るため、今回、従来の各種の基準を条例化することとしました。
 一方で、平成18年の旧額田町との合併によって市域が大きく広がったことなどにより、額田地域の森林に水源や里山としての保全の必要性が認識され、また、昨今の豪雨や土砂災害の発生、将来の人口減少予測などの社会情勢の変化もあって、都市計画や本市全域の土地利用上の課題も見えてきました。これらの課題に対応するため、従来の都市計画を補完する、本市の基本的な方針を定めた計画として、平成28年7月1日に「岡崎市土地利用基本計画」が策定、公表されました。
 都市計画については、都市計画法により「岡崎市都市計画マスタープラン」で定められているところですが、岡崎市土地利用基本計画は、従来の都市計画にはなかった市街化調整区域内での土地利用の整序が意識され、「保護や対策のための施策を実施する地区」と「誘導施策を実施する地区」が定められています。
 今回の岡崎市開発行為の許可等に関する条例は、「岡崎市都市計画マスタープラン」及び「岡崎市土地利用基本計画」に沿った形で開発許可制度を運用するため、基準の整備を行うものでもあります。



条例制定の経過

■平成28年7月1日 土地利用基本計画策定(都市計画課のページへリンク)
■パブリックコメント(素案)
 平成28年8月22日から9月23日までの間、実施しました。 資料はこちらをご覧ください。(PDF 231KB)
 パブリックコメント関係のページはこちらをご覧ください。
■パブリックコメントによって寄せられたご意見と市の考え(PDF 137KB)
■パブリックコメントによって修正した素案(PDF 199KB)
※パブリックコメント時点では、「(仮称)岡崎市開発許可基本条例」という名称でしたが、条例の審査・審議等に伴って、「岡崎市開発行為の許可等に関する条例」という名称になりました。
■平成28年12月定例会に上程
■平成28年12月21日に可決
■平成28年12月22日に公布

■事業者の方に向けて説明会を開催しました。(2日間ともに同じ内容です)
 1 日時 平成29年3月3日(金曜日) 10時から11時まで
      平成29年3月7日(火曜日) 14時から15時まで
 2 場所 岡崎市南部市民センター 体育集会室(シビックセンター内3階)
 3 配布資料 (PDF 338KB)
■平成29年4月1日に施行

 

 

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