乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)のご案内
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは、全ての子どもの育ちを応援し、子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間まで保育所等へ通園することができる制度です。令和8年4月1日から、子ども子育て支援法に基づく新たな給付事業として、全国で実施されます。
(子ども家庭庁のホームページにリンク 新しいウィンドウで開きます)

岡崎市の乳児等通園支援事業のパンフレット(作成中)
対象となる子ども
次の全てを満たす子どもが制度の利用対象です。
- 利用日時点で生後6か月から満3歳未満(3歳に達する日の前々日)であること
- 保育所等に通っていないこと(保育所等とは、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育所、居宅訪問型保育事業所、又は企業主導型保育所をいいます。)
利用可能時間
こども1人あたり月10時間まで。(未利用時間を翌月に繰り越すことはできません。)
実際の受入時間や定員は施設毎に異なります。実施園の欄でご確認ください。
実施施設及び受入内容
| 施設名 | 定員 | 利用できる日 | 利用時間 | 受入内容 | 利用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設1 | 未定 | 月曜日から金曜日 (祝日、12月29日から1月3日及び行事等の日を除く) |
9:00~11:30、 13:00~15:30 |
定期利用 (月単位で、同じ曜日・時間帯で利用) 給食なし |
調整中 |
| 施設2 | 未定 | 月曜日から金曜日 (祝日、12月29日から1月3日及び行事等の日を除く) |
9:00~11:30、 13:00~15:30 |
定期利用 (月単位で、同じ曜日・時間帯で利用) 給食なし |
調整中 |
ご利用の流れ
1 給付認定申請 (令和8年3月2日から受付開始)、アカウント発行
・申請をもとに、市が情報を確認して給付認定し、アカウントを発行します。給付認定申請からアカウント発行までの標準的な期間は1週間です。
2 利用したい施設への初回面談の申込
3 初回面談の実施
4 利用の申込
定期利用の申込方法
利用を希望する月の前月10日までに、以下のとおり利用を希望する園に申込してください。
(10日を過ぎている場合でも、翌月に空きがある場合は受入れできる場合があります)
初回面談などの際に、利用施設に利用申込書を提出してください。利用申込書は実施施設で記入していただくか、事前にホームページからダウンロードして記入してください。
5 利用の決定
6 利用開始・終了時刻の打刻
7 キャンセルについて
関連資料
乳児等通園支援事業利用申込書(エクセル形式 85キロバイト)
予防接種チェック表(エクセル形式 18キロバイト)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(岡崎市)(エクセル形式 16キロバイト)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(岡崎市)(エクセル形式 54キロバイト)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(岡崎市)(エクセル形式 17キロバイト)
健康状況書(エクセル形式 38キロバイト)
乳児等通園支援事業利用申込書(PDF形式 136キロバイト)
予防接種チェック表 R6.10(PDF形式 53キロバイト)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(岡崎市)(PDF形式 79キロバイト)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(岡崎市)(PDF形式 113キロバイト)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(岡崎市)(PDF形式 197キロバイト)
健康状況書(PDF形式 242キロバイト)
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