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ホーム > よくある質問(FAQ) > 新型コロナウイルス感染症関連 > 税金等、市への支払い > Q.新型コロナウイルス感染症に関連する固定資産税等の軽減措置について知りたい。
最終更新日令和2年5月22日 | ページID 026331
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等は、固定資産税及び都市計画税の軽減の対象になります。詳しい情報はこちらをご覧ください。
なお、新型コロナウイルス感染症に関連した固定資産税及び都市計画税の軽減措置の対象は、令和3年度課税の1年分(令和3年4月通知予定分)のみとなります。
令和2年度分の固定資産税及び都市計画税については、軽減の制度はございませんが、納税の猶予を受けられる場合があります。
納税猶予については、こちらの納税課のページをご確認ください。
電話番号 0564-23-6094 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム
〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)