農業集落排水

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ページ番号1003292  更新日 2026年1月23日

農業集落排水事業とは

中山間地域等のうち、農業振興地域の居住環境の改善や農業用用排水の水質保全を図るために、近隣のいくつかの町で小さな汚水処理施設を設置し、排出される汚水を浄化するものです。

岡崎市では、10地区が農業集落排水で汚水処理を行っています。

地区名 供用開始時期 町名
小美地区 平成8年 小美町
生平地区 平成9年 生平町、茅原沢町の一部
河合北部地区 平成11年 岩戸町、才栗町、須淵町、秦梨町の一部
梁野地区 平成11年 茅原沢町・秦梨町・小美町の一部
豊南地区 平成11年 牧平町、鹿勝川町、樫山町の一部
男川上地区 平成12年 大幡町、上衣文町、鶇巣町
霞川地区 平成14年 奥殿町、川向町、桑原町、日影町、宮石町、細川町の一部
葵第一地区 平成18年 恵田町、駒立町、丹坂町
豊西地区 平成18年 桜井寺町、下衣文町、樫山町の一部
宮崎地区 平成21年 石原町、中金町、宮崎町、明見町

農業集落排水事業に参加するには

農業集落排水事業に参加を希望される方は、まず前面道路に本管があるかどうかを確認してください。
本管よりも敷地の方が低い、本管と敷地の間に深い水路がある等の問題が無ければ農業集落排水事業に参加していただくことができます。
本管の埋設状況につきましては、岡崎市わが街ガイドから確認ができます。

分担金について

農業集落排水に参加される場合、農業集落排水事業分担金をお支払いいただく必要があります。
以下の4つの書類をサービス課お客様料金係にご提出ください。2週間程度で納付書をお送りします。

  • 同意書
  • 農業集落排水事業受益者申告書
  • 位置図
  • 配管図

※受益者分担金の領収書は排水設備工事の申請時に必要となります。大切に保管してください。

農業集落排水事業の使用料について

農業集落排水事業は、一般家庭の場合は居住している人数、事業所の場合は通勤している人数によって使用料が変わります。

算定人数は住民票の異動に伴って変更されるものではなく、別に届出が必要となりますのでご注意ください。

使用を開始するとき

農業集落排水に新しく接続したとき、あるいは農業集落排水に接続している家に転入したときは、開始届又は異動届の提出が必要となります。

通学・通勤人員欄は、事業所や通学施設のみ記入が必要となります。一般家庭ではご記入いただく必要はありません。

人数が変更になったとき

使用人数が変更になったときは、異動届の提出が必要となります。

使用人数には、乳幼児も含まれます。単身赴任や長期の入院などで居住の実態が無い場合は、使用人数から除くことができます。

使用を止めるとき

建物を取り壊すときあるいは水道の使用を休止するときは、廃止届又は休止届の提出が必要となる場合があります。

使用を廃止や休止する際には下記問い合わせ先までご連絡ください。

届出用紙

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 サービス課 お客様料金係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎6階)
電話:0564-23-6300 ファクス:0564-23-7195
上下水道部 サービス課 お客様料金係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください