中高層共同住宅の各戸検針

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ページ番号1003254  更新日 2026年1月23日

直読方式による各戸検針のご案内

上下水道局では、アパート・マンション等の共同住宅について遠隔方式(集中検針)のほかに、直読方式による各戸検針のサービスを行っています。直読方式(各戸検針)は、一定の要件を満たしていただくことを条件に、各戸へ上下水道局のメーター器を設置して、上下水道局が各戸のメーター検針を行い、直接入居者の皆様から上下水道局へ料金のお支払をいただく制度です。

直読方式(各戸検針)を利用すると

  • 水道ご使用の開始・中止などの届出、料金計算、料金のお支払などについて、一戸建て住宅と同様にお取扱いします。
  • 各戸のメーター器について、計量法による検定期間満了(8年毎)に伴う取替は上下水道局で行います。

対象となる建物

  • 2戸以上又は2箇所以上で給水タンク又は直結増圧給水ポンプを設けて水道を使用する共同住宅であること。
  • 給水タンクを使用する場合は散水栓が設置されていること。
  • 各入居者が固定的な壁で明確に区分され、独立していること。
  • 給水設備を有する地上3階以上の共同住宅で、専用住居と事務所、店舗等が混在する場合は、専用住居の入居戸数が半数以上を占めている建物であること。ただし、入居する事務所、店舗等の使用水量は、専用住居の水量と同程度であること。
  • 給水装置、給水設備、共同住宅の構造及び共同住宅内で使用する計画水量が管理者の定める基準に適合していること。

このサービスを受けるには

  • 「メーター負担金」をお支払していただきます。
  • 各戸にメーターユニットを設置していただきます。
  • 上下水道局と各戸検針の契約を結んでいただきます。
    (補足)契約は、建物の所有者又は所有者で組織する管理組合の代表者の方と結びます。
  • 上下水道局が各戸のメーター検針、取替、開閉栓などの業務を支障なく行えることが必要です。

お申し込み

岡崎市指定給水装置工事事業者までお申し込みください。上下水道局への工事申請は岡崎市指定給水装置工事事業者が代行いたします。なお、各戸に設置するメーター器は上下水道局が貸与し、申請者の方のご負担で、メーターユニットの設置工事と並行して取付けていただきます。

(補足)既存の共同住宅については、お申し込みの前にお取扱いができるかどうか事前協議を行います。

このサービスは、平成19年4月から開始しています。

各戸検針に関する申請書等様式

遠隔方式(集中検針)に関する水道メーター貸与申請

遠隔方式(集中検針)及び直読方式(各戸検針)に関する届書

各戸検針の詳細については、上下水道局サービス課給水係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 サービス課 水道給水係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎6階)
電話:0564-23-6339 ファクス:0564-23-7195
上下水道部 サービス課 水道給水係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください