指定給水装置工事事業者登録手続き

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ページ番号1005596  更新日 2026年1月23日

指定給水装置工事事業者とは

岡崎市上下水道局に代わって給水工事をすることができる事業者で、給水装置の新設・改造・修理等の水道工事が行えます。水道法第25条の3に指定の基準が定められています。指定給水装置工事事業者以外の者がこれらの工事を行った場合、上下水道局は給水の申し込みを拒むこと、又は給水停止することができます。

指定給水装置工事事業者申請手続き(新規、変更、廃止、中止、再開、再交付)について

場合により提出書類が異なります。必ず、下記の必要書類一覧表を御覧いただき、所定事項を記入のうえご提出ください。なお、インターネット・ファクスでの受付は行っておりません。

1.指定給水装置工事事業者申請書・機械器具調書(様式第1)

2.指定給水装置工事事業者誓約書(様式第2)

3.暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことの誓約書

4.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

5.指定事項変更届出書(様式第10)

6.指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)

7.指定給水装置工事事業者指定証再交付申請書

注意事項

  • 新規申請には手数料が10,000円必要となりますので、来庁される際にご準備ください。
  • 必要書類に不足がありますと再度来庁していただくことになりますので、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 サービス課 水道給水係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎6階)
電話:0564-23-6339 ファクス:0564-23-7195
上下水道部 サービス課 水道給水係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください