下水道事業受益者負担金のお手続き 下水道に接続する時

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ページ番号1003352  更新日 2026年2月17日

イラスト:新築・増築時の下水道接続

ポイント1. 賦課(ふか)状況を確認

まずは、土地ごとの受益者負担金・分担金の賦課状況をお問い合わせください。

賦課済みであれば、お手続きは不要です。

(サービス課 お客様料金係 電話 0564-23-6300)

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ポイント2. 猶予(ゆうよ)の場合

  • ステップ1:変更申請をする(任意)
  • ステップ2:義務承継(しょうけい)をする(任意)
  • ステップ3:猶予理由消滅申告書を提出する
  • ステップ4:支払いをする

Step1 変更申請をする(任意)

分筆(ぶんぴつ)などにより登記地積(とうきちせき)の減少等がある場合、猶予中の受益者負担金・分担金の額を変更することができます。

変更をしたい場合は、変更申請書をサービス課お客様料金係へ提出してください。

また、変更申請書に添付が必要な書類もあります。

詳しくは「変更申請書記載例」及び「変更申請注意点」をご覧ください。

様式ダウンロード

(書類名:岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金変更申請書)

※猶予理由によっては、変更申請ができないこともあります。
例:市街化調整区域の1,000平方メートルを超える土地の猶予(専用住宅用地に限る)などの一部猶予地

Step2 義務承継(しょうけい)をする(任意)

受益者(支払いする方)の変更をする場合、義務承継届をサービス課お客様料金係へ提出してください。

詳しくは「義務承継届記載例」及び「義務承継案内チラシ」をご覧ください。

様式ダウンロード

(書類名:岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金変更申請書)

イラスト:電球

現在、市に届出(申告)している受益者(支払いする方)が分からない場合は、新たに支払いする予定の方(又はその代理人)よりお問い合わせください。

お手続きが必要か口頭で回答いたします。

(サービス課 お客様料金係 電話 0564-23-6300)

Step3 猶予理由消滅申告書を提出する

猶予理由消滅申告書をサービス課お客様料金係へ提出してください。
詳しくは「猶予理由消滅申告書記載例」をご覧ください。

様式ダウンロード

(書類名:岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収猶予理由消滅申告書)

Step4 支払いをする

猶予理由消滅申告書の提出をした、翌月(下旬であれば翌々月)に納付書をサービス課お客様料金係より送付します。
金融機関もしくはサービス課お客様窓口(市役所西庁舎6階)で納付してください。

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ポイント3. 未賦課(みふか)の場合

  • ステップ1:受益者(支払いする方)を決める
  • ステップ2:申告書を提出する
  • ステップ3:支払いをする

Step1 受益者(支払いする方)を決める

以下を参考に受益者(支払いする方)を話し合い等により決めて下さい。

イラスト:受益者事例1 土地所有者と建物所有者が違う場合は? 話し合ってお決めください


イラスト:受益者事例2 集合住宅(アパート等)の場合は? 受益者は土地所有者・建物所有者のAさん


イラスト:受益者事例3 共有名義の場合は? 話し合ってお決めください

Step2 申告書を提出する

受益者が決まったら、申告書をサービス課お客様料金係へ提出してください。

また、申告書に添付が必要な書類もあります。
詳しくは「申告書記載例」をご覧ください。

様式ダウンロード

(書類名:岡崎市下水道事業受益者申告書)

Step3 支払いをする

申告書の提出をした、翌月(下旬であれば翌々月)に納付書をサービス課お客様料金係より送付します。
金融機関もしくはサービス課お客様窓口(市役所西庁舎6階)で納付してください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 サービス課 お客様料金係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎6階)
電話:0564-23-6300 ファクス:0564-23-7195
上下水道部 サービス課 お客様料金係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください