固定資産税の縦覧制度について教えてください。
質問
固定資産税の縦覧制度について教えてください。
回答
縦覧期間に限り、固定資産税の納税者のかたが自分の所有する土地・家屋の価格と他の土地・家屋の価格とを個々に比較することが可能となり、自分の所有する固定資産の評価が適正かどうかを確認できます。
縦覧できるかたは、固定資産税の納税者及び同居の親族、納税管理人、相続人及び代理人(納税者からの委任状が必要)です。
縦覧期間は毎年4月1日から最初の納期限の日までとなっていますが、縦覧場所とあわせて市政だよりや岡崎市ホームページでお知らせします。
詳しくはこちらをご覧ください。固定資産評価額(土地・家屋)の縦覧について