市の管理する第一種施設で敷地内禁煙を実施しています
市の管理する第一種施設で敷地内禁煙を実施しています
平成30年7月25日に健康増進法の一部を改正する法律が公布されました。本市の所管する施設(市管理施設)のうち、第一種施設については、令和元年7月1日から敷地内禁煙を実施しています。その他の施設については、現行どおり屋内禁煙です。
また、公園施設については原則敷地内禁煙を試行しています。
市民の皆様の健康を守るため、受動喫煙防止の取組にご協力をお願いいたします。
第一種施設とは?(健康増進法第28条5号)
健康増進法では、「多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設、並びに行政機関の庁舎」を第一種施設と定めています。
該当する市管理施設は、市役所・各支所・各こども園・保育園・小中学校・市民病院等です。
市役所には、健康増進法で定められた基準を満たす特定屋外喫煙場所を設置しています。喫煙できる場所は特定屋外喫煙場所のみとなりますので、ご協力をお願いいたします。
本庁舎の特定屋外喫煙場所については、こちらをご覧ください。
たばこ対策に関する法令・通知
健康増進法第25条(抜粋)
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない
厚生労働省健康局長通知(平成22年2月25日付け健発0225第2号)(抜粋)
少なくとも官公庁や医療施設においては、全面禁煙とすることが望ましい
屋外であっても、公園、遊園地や通学路などの空間においては、子どもたちへの受動喫煙の被害を防止する措置を講ずることが求められる(受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会 報告書)
厚生労働省健康局長通知(平成31年2月22日付け健発0222第1号)(抜粋)
受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する観点から、施設の類型・場所ごとに対策を実施する
学校や病院などの子どもや患者等が主たる利用者となる施設や、行政機関を第一種施設、これら以外の事務所や工場、飲食店等を第二種施設と分類し、第一種施設においては「敷地内禁煙」、第二種施設においては「原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)」とする。
「健康増進法の一部の改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)はこちらをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)についてはこちらをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
健康増進課成人・難病支援係(成人保健・がん)
電話番号 0564-23-6639 | ファクス番号 0564-23-5071 | メールフォーム
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)