社会福祉施設等における感染症対策について
社会福祉施設等における感染症対策
高齢者や乳幼児、障がい者の方などが集団で生活する社会福祉施設等では、感染症が広がりやすい状況にあります。そのことを施設の職員一人一人が認識し、感染の被害を最小限にするよう努めることが求められます。
このような前提に立ち、社会福祉施設等では、感染症を予防する体制を整備し、平常時から対策を実施するとともに、感染症発生時には感染拡大防止のため、迅速かつ適切な対応を図ることが必要となります。
このたび、社会福祉施設等における感染症の対策に関する基本的な知識や、対策方法を示したマニュアルを作成しました。各施設における実情を考慮しながら、具体的な感染対策を考える際の参考にしてください。
行政への報告
施設において感染症(新型コロナウイルス感染症含む)や食中毒(疑われる場合も含む)が発生し、下記の報告基準に合致する場合、施設長は各施設の所管部局及び保健所へ報告してください。
なお、いずれの場合も利用者・職員両者を含みます。
報告基準
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合。
イ 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる者が、10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合。
保健所への報告方法
1. 初めに、電話で一報をしてください(感染症等が疑われる者等の人数、症状、対応状況など)。
2. 次に、下記の「感染症集団発生報告書」(excelファイル)中の様式1(感染症集団発生報告書)及び様式2、3(発生状況調査票(職員用・利用者用))にご記入の上、FAX又は電子メールにて報告してください。(隔離等の状況がわかるよう、施設平面図の提出も併せてお願いします。)
★感染症集団発生報告書・発生状況調査票(記載例).xlsx★
※セキュリティ向上のため、報告先は画像ファイルとなっております。ご了承ください。