障がい者のコミュニケーション手段について
人と人とがお互いの感情を分かり合い、意思疎通を図るために、コミュニケーションは必要不可欠なものです。それと同時に、コミュニケーションの手段は、一人ひとりの生い立ちや障がいの程度などにより様々です。
本市は、障がいのあるかたもないかたも同じように情報を取得して意思や感情を伝えあい、日常生活や社会生活においてお互いを尊重し、共に支えあう地域社会の実現を目指しています。
コミュニケーション条例(仮称)の制定に向けて
本市では、令和4年3月に「手話が言語である」という認識のもと、手話言語に対する理解を広げるため、「岡崎市手と心でつなぐ手話言語条例」を制定しました。
一方で、障がいのあるかたは特性に応じて手話以外にも多様なコミュニケーション手段を利用しています。
障がい者の更なる社会参加と市民の理解を促進するため、これらのコミュニケーション手段を手話言語と並ぶ障がい者の意思疎通支援の両輪として利用促進を図ります。
障がい者の更なる社会参加と市民の理解を促進するため、これらのコミュニケーション手段を手話言語と並ぶ障がい者の意思疎通支援の両輪として利用促進を図ります。
同時に、コミュニケーション条例(仮称)の制定に向けて取り組み、施策を通して、市民や事業者へ対しても基本理念とそれぞれの役割を広く周知していきます。
条例の制定にあたっては、岡崎市市民参加型市政の推進に関する指針に基づき、条例の内容について検討していく段階から、市民の皆様をはじめ、市内の障がい者団体や岡崎市障がい者自立支援協議会等の意見を伺いながら、内容について取りまとめていきます。
【コミュニケーション条例(仮称)の概要・課題等】
【パブリックコメント】
このたび条例案がまとまりましたので令和5年11月7日から令和5年12月7日までパブリックコメントの意見募集を行います。
岡崎市手と心でつなぐ手話言語条例
長年ろう者を中心に大切にはぐくまれてきた 「手話が言語である」という認識のもと、手話に対する理解を広げることにより、ろう者であるかどうかにかかわらず、手話を使って心と心でつながり、互いに支え合いながら安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「岡崎市手と心でつなぐ手話言語条例」を制定し、令和4年4月1日から施行されました。
関連事業
手話通訳者等及び要約筆記者等派遣事業
聴覚障がいのあるかた等の日常生活におけるコミュニケーションを円滑にし、 社会参加を促進するため、手話通訳者等及び要約筆記者等を派遣し、福祉の増進を図ります。
点字・声の広報等発行事業
岡崎市が発行する「市政だよりおかざき」等を、視覚障がいのあるかたのために点字および声による広報 として発行することにより、市行政に対する視覚障がいのあるかたの理解を深め、社会参加と福祉の増進を図ります。
・詳細はこちら(岡崎市社会福祉協議会のページにリンク)