障がい者のコミュニケーション手段について
人と人とがお互いの感情を分かり合い、意思疎通を図るために、コミュニケーションは必要不可欠なものです。それと同時に、コミュニケーションの手段は、一人ひとりの生い立ちや障がいの程度などにより様々です。
本市は、障がいのあるかたもないかたも同じように情報を取得して意思や感情を伝えあい、日常生活や社会生活においてお互いを尊重し、共に支えあう地域社会の実現を目指しています。
コミュニケーション条例(仮称)の制定に向けて
障がい者の更なる社会参加と市民の理解を促進するため、これらのコミュニケーション手段を手話言語と並ぶ障がい者の意思疎通支援の両輪として利用促進を図ります。
【コミュニケーション条例(仮称)の概要・課題等】
【パブリックコメント】
このたび条例案がまとまりましたので令和5年11月7日から令和5年12月7日までパブリックコメントの意見募集を行いました。
【条例施行】
障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加し、その特性に応じた多様なコミュニケーション手段を選択する機会が保障されることを基本理念として、当該手段の理解及び利用の促進を図ることにより、全ての市民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、支え合いながら共生することのできる地域社会を実現するため、「岡崎市障がい者コミュニケーション条例」を制定し、令和6年4月1日から施行されます。
岡崎市手と心でつなぐ手話言語条例
関連事業
手話通訳者等及び要約筆記者等派遣事業
点字・声の広報等発行事業
岡崎市が発行する「市政だよりおかざき」等を、視覚障がいのあるかたのために点字および声による広報 として発行することにより、市行政に対する視覚障がいのあるかたの理解を深め、社会参加と福祉の増進を図ります。
・詳細はこちら(岡崎市社会福祉協議会のページにリンク)