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ホーム > 暮らし > 障がい者・高齢者支援 > 介護保険 > 介護サービス利用者負担の減免・減額について

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介護サービス利用者負担の減免・減額について

最終更新日令和3年8月17日 | ページID 002737

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利用者負担

介護保険のサービスを利用した場合、利用者は介護保険負担割合証に記載されている負担割合に応じた額を自己負担しますが、岡崎市においては次に該当するかたについて、利用者負担額の減免・減額 ・助成制度があります。
詳しくは、介護保険課介護給付係(電話番号 0564-23-6682)にご相談ください。
介護保険制度トップページへ

介護保険制度における利用者負担額に関する改正について

利用者負担額の減免・減額・助成制度

内容
項目 サービス ・費用の種類など 認定条件(詳しくはお問い合わせください) 本人負担割合など
在
宅
サ
|
ビ
ス

障がい者ホームヘルプサービス利用者負担額軽減

 訪問介護、予防専門型訪問サービス、夜間対応型訪問介護の利用者負担額

障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として負担額が0円となっていたかたのうち、次のいずれかに該当するかた
  1. 65歳到達以前のおおむね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していたかた
  2. 40歳から64歳までのかた
本人負担なし

特別地域加算利用者負担額軽減

 減額事業所として申し出をした社会福祉法人などによる特別地域訪問介護加算が適用される訪問介護、予防専門型訪問サービスの利用者負担額

本人が市民税非課税であり、生活保護や他の軽減制度による訪問介護(介護予防含む)の利用者負担額の軽減を受けていないかた 9%

災害減免

 全介護サービスの利用者負担額

  1. 震災、風水害、火災などにより自己またはその属する世帯の生計中心者が所有し、かつ、居住の用に供する住宅または家財が10分の5以上の損害を受けたかた
本人負担なし
  1. 上記1の損害が10分の2以上10分の5未満のかた
5%
  1. そのかたの属する世帯の生計中心者が入院、死亡などにより、その世帯の収入が著しく減少したかた
5%

社会福祉法人等利用者負担額軽減

 減額事業所として申し出をした社会福祉法人などによる

  • 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、予防専門型訪問サービスの利用者負担額
  • 通所介護 、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(介護予防含む)、予防専門型通所サービスの利用者負担額、食費
  • 短期入所生活介護 (介護予防含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の利用者負担額、食費、居住費(滞在費)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)、看護小規模多機能型居宅介護の利用者負担額、食費、宿泊費

 (社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書)

市民税が世帯非課税であり、次の(1)から(5)すべてを満たす、市が特に生計困難と認めたかた

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員1人ごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員1人ごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

7.5%

(利用者負担段階第1段階の方は5%)

低所得者の在宅介護サービス利用者負担額一部助成

 (訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、短期入所生活介護、短期入所療養介護)の 居宅サービス(介護予防含む)、(地域密着型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)の地域密着型サービス(介護予防含む)、予防専門型訪問サービス、予防専門型通所サービスの利用者負担額

次の1から3すべてを満たすかたで適用除外要件にあてはまらないかた

  1. 保険料の所得段階が第1段階、第2段階または第3段階であること。
  2. 本人の前年の対象収入が150万円以下のかた(収入のなかには遺族年金・遺族恩給・障害年金・老齢福祉年金・雇用保険・親族からの「仕送り」など、あらゆる収入が含まれる)。
  3. 保険料の所得段階が第1段階または第2段階に属するかたで前年の世帯収入の合計が2人世帯で200万円(1人増すごとに50万円を加えた額)以下のかた。

適用除外の要件

  1.  生活保護を受給している。
  2. 活用資産や一定基準額以上の預貯金がある。
  3. 市民税課税者からの扶養または生計の援助を受けている。
  4. 世帯の中に市民税未申告者や介護保険料滞納者がいる。

(補足)この助成の対象者が他の軽減措置を受けている場合も、この助成は受けられます。

本人負担10%ののち5%を償還払い

利用者負担額の認定(食費・居住費の軽減制度)

 短期入所生活介護及び短期入所療養介護(介護予防含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の食費及び居住費(滞在費)

こちらをご確認ください。

施
設
サ
|
ビ
ス

利用者負担額の認定(食費・居住費の軽減制度)

 特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型病床等の食費及び居住費

こちらをご確認ください。

旧措置減免(現在利用中のかたのみ)

 特別養護老人ホームの利用者負担額

平成12年3月31日以前から特別養護老人ホームに入所しているかたのうち、市民税が世帯非課税であって、利用者負担を1割とすると介護保険施行前の費用徴収額を上回るかた 本人負担なしまたは5%または3%

社会福祉法人等利用者負担額軽減

 減額事業者として申し出をした特別養護老人ホームの利用者負担額、食費及び居住費

市民税が世帯非課税であり、次の(1)から(5)すべてを満たす、市が特に生計困難と認めた方

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員1人ごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員1人ごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

7.5%

(利用者負担段階第1段階の方は5%)

高額介護サービス費の支給

介護保険の利用者負担額(月額)が、世帯や個人の一定の上限額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻されます。

内容

利用者負担段階 所得区分 世帯上限額 個人上限額
第1段階 生活保護受給者 ― 15,000円
生活保護境界層の方 15,000円   ―
市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

24,600円 

15,000円
第2段階 市民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の方 15,000円
第3段階 市民税世帯非課税であって利用者負担段階第2段階以外の方

―

第4段階 一般の方

44,400円       

第5段階

年収約383万円以上約770万円未満

44,400円
年収約770万円以上約1,160万円未満 93,000円
年収約1,160万円以上 140,100円

高額介護サービス費支給の対象とならない費用

  • 福祉用具購入費の利用者負担額、住宅改修費の利用者負担額
  • 支給限度額を超えた利用者負担、食費、居住費(滞在費)、日常生活費など

手続き

  • 対象となるかたには、サービス利用月の概ね2か月後に市から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」をお送りします。
  • 申請書の必要事項を記入し、窓口もしくは郵送にて介護保険課へご提出ください。
  • 高額介護サービス費は申請をしていただいた月の翌月末営業日に支給します。
  • 申請をしていただいた以後に該当した利用月分は、申請時にご指定いただいた口座へ自動的に振り込みます。

 

 

お問い合わせ先

介護保険課給付係

電話番号 0564-23-6682 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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