介護保険料の減免
介護保険料の減免制度
1 低所得者のかた(第1段階、第2段階)の減免
介護保険料の所得段階が第1段階(生活保護受給者は除く。)及び第2段階のかたのうち、次の1から3のすべての要件に該当する場合は、申請により保険料の減免を受けることができます。
- 減免を受けようとする65歳以上のかた本人及び世帯員の全てのかたの前年の年間収入(※1)合計金額が所得段階及び世帯の人数に応じて、次の表の収入金額以下であること。
世帯の人数 |
第1段階のかた |
第2段階のかた |
---|---|---|
1人及び2人世帯 |
60万円 |
120万円 |
(補足)3人以上の世帯の場合は世帯員が1人増えるごとに35万円を加算。
(※1)収入の中には市民税の課されない「遺族年金」「恩給」「障害年金」「老齢福祉年金」「失業保険」など、また親族からの「仕送り」などあらゆる収入が含まれる。
- 市民税の課されている人に扶養または援助(※2)を受けていないこと及び市民税の課されている人と生計を共にしていないこと。
(※2)援助には、世帯以外の人からの住居もしくは住居費の提供、または公共料金や医療費の負担を受けていること、健康保険の被扶養者となっていることなど、あらゆる経済的な援助 が含まれる。
- 資産などを活用しても、なお保険料を納付することが困難であると認められること。
減免の内容
第1段階のかたは、年間保険料の2分の1に相当する額、第2段階のかたは、年間保険料の3分の1に相当する額を減免します。
ただし、減免額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てます。
2 災害等の特別な事情による減免
火災・風水害・震災などにより、住宅・家財に損害を受けた場合や、生計中心者の死亡・長期入院・失業などにより所得が減少すると認められる場合に、申請日以降の納期分について保険料の減免に該当する場合があります。
減免の内容及び条件
減免申請日以降の納期分から対象となります。
介護保険料の減免制度の内容及び条件についてはこちら(PDF形式 34キロバイト)を参照してください。
3 減免を受けるには(1、2共通)
それぞれ減免申請書の提出が必要です。
申請については、介護保険課保険料係(電話番号:0564-23-6647)へご相談ください。