介護サービス利用の流れ
介護サービスはその人の心身の状態や生活環境に応じて、どのようなサービスが、いつ、どのくらい必要かが異なります。そのため、次のとおり一人ひとりに合った計画(ケアプラン)を作成し、介護サービスを利用していただくことになります。
なお、介護サービスを利用するには介護認定を受ける必要があります。介護認定には申請が必要です。詳しくは介護認定の申請から認定までをご覧ください。
また、介護予防を目的としたサービスが受けられる「介護予防・日常生活支援総合事業」には、65歳以上のすべてのかたが利用できるサービスと支援1・2のかたや介護認定を受けていない65歳以上で生活機能の低下が見られるかたが利用できるサービスがあります。詳しくは介護予防・日常生活支援総合事業をご覧ください。
要介護認定の結果が要支援1・2のかたで、在宅サービスを利用する場合
1 介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成依頼
お住まいの地域の地域包括支援センターまたは御本人・御家族で選んだ居宅介護支援事業者に依頼します。
- 地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者の担当者ケアマネジャーとの話し合いで、どのようなサービスを利用するか検討します。
- 地域包括支援センターは住所地の小学校区ごとに担当が決まっています。地域包括支援センターについて詳しくはこちらをご覧ください。
- 市内の居宅介護支援事業者はこちら (ファイル名「居宅介護支援(介護予防支援) 」)をご覧ください(指定介護予防支援事業者一覧の事業所に依頼できます。 市外の事業者でも都道府県の指定を受けていれば、利用することができます)。
2 「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出
市役所介護保険課へ提出してください。
- 提出が遅れるとサービスに係る費用を一旦全額負担していただく場合があります。
3 介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成
- ケアプランの原案が担当のケアマネジャーから提示されます。
- ケアマネジャーが連絡・調整し、利用者や家族とサービス提供事業所とで、原案について検討を行います。
- 「2」で決まったサービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランが作成され、利用者が同意します。
4 サービス提供事業所との契約
サービス提供事業所と契約を締結します。
5 サービスの利用開始
ケアプランに基づいて、介護予防サービス利用を開始します。
要介護認定の結果が要介護1から5のかたで、在宅サービスを利用する場合
1 介護サービス計画(ケアプラン)の作成依頼
居宅介護支援事業者を選び、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
- 市内の居宅介護支援事業者はこちら(ファイル名「居宅介護支援(介護予防支援) 」) をご覧ください(指定居宅介護支援事業者一覧の事業所に依頼できます。 市外の事業者でも都道府県の指定を受けていれば、利用することができます)。
- 担当のケアマネジャーとの話し合いでどのようなサービスを利用するか検討します。
2 「居宅(介護)サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出
市役所介護保険課へ提出してください。
- 提出が遅れるとサービスに係る費用を一旦全額負担していただく場合があります。
3 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
- ケアプランの原案が担当のケアマネジャーから提示されます。
- ケアマネジャーが連絡・調整し、利用者や家族とサービス提供事業所とで、原案について検討を行います。
- 「2」で決まったサービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランが作成され、利用者が同意します。
4 サービス提供事業所との契約
サービス提供事業所と契約を締結します。
5 サービスの利用開始
ケアプランに基づいて、介護サービス利用を開始します。
要介護認定の結果が要介護1から5のかたで、施設サービスを利用する場合
対象施設:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護医療院、指定を受けた有料老人ホーム等
1 介護保険施設と契約
入所を希望する施設に直接申し込み、契約を締結します。
- 順番待ちが必要な施設もあります。詳しくは各施設にお問い合わせください。
2 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
入所が決まったら、施設のケアマネジャーが利用者に合ったケアプランを作成します。
3 サービスの利用開始
ケアプランに基づいて施設サービスの利用を開始します。