介護のサービスを利用するには
介護サービスを利用するには
要介護1から5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業者を選んでいただいて、介護サービス計画(ケアプラン)の作成や、サービス利用の申し込み等を依頼します。(ケアプラン作成費は無料です。)
要支援1・2、自立の認定を受けた方は、お住まいの地域の地域包括支援センターに介護予防サービス(支援)計画(ケアプラン)の作成や、サービス利用の申し込み等を依頼します。(ケアプラン作成費は無料です。)
要介護1から5の認定を受けた方のケアプランの作成は、 こちらの「指定居宅介護支援事業者」 の中から選択し依頼してください。依頼先が決定したら 、「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」を介護保険課給付係に提出してください。提出が遅れると償還払いになる場合があります。
(補足)償還払いとは、利用者がサービス費用を一旦全額支払い、後日、自己負担割合に応じて給付費を保険者が還付することをいいます。