交通事故等により介護サービスを利用するかたへ(第三者行為求償)
第三者行為求償とは
交通事故など第三者の行為が原因で、要介護・要支援状態になったり、要介護度が重度化して介護サービスの利用が必要になった場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきとされています。
加害者からすぐに損害賠償を受けられない場合は、介護保険を使って介護サービスを受けることができます。その場合、加害者から支払われる費用(第三者行為が原因による介護保険給付額のみ)を保険者(岡崎市)が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。これを「第三者行為求償」といいます。
第三者行為(交通事故等)の届出が義務化されました
岡崎市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、65歳以上のかた(第1号被保険者)が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、岡崎市へ届出が必要となりました。
届出には「第三者行為による被害届」、「念書(兼同意書)」、「事故発生状況報告書」、「交通事故証明書」(警察署で発行)が必要となります。
交通事故に関する第三者行為求償の手続き
まずはご相談ください
第三者行為求償に該当する可能性が生じた場合、下記担当までご相談ください。
その他の留意点
- 事故と介護給付との因果関係が確認できない場合は求償できないことがあります。
- 求償予定の案件について示談を締結した場合、示談の内容によっては求償できない場合があります
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満のかた)については、第三者行為が原因で介護が必要となった場合は、介護保険サービスを利用できません(第2号被保険者は、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り要介護認定をしているため)。