高齢者虐待
高齢者虐待とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (通称、高齢者虐待防止法)において「65歳以上の者が養護者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれること」とされています。養護者とは、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者で、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当します。
虐待の種類
| 種類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 身体的虐待 | 暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。 | 叩く、つねる、やけどさせる。 身体の拘束をする等。 |
| 心理的虐待 | 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、いやがらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与えること。 | 排泄等の失敗を嘲笑したり、人前で話すなどにより恥をかかせる。 怒鳴る、ののしる、無視、侮辱を込めて子供のように扱う。 |
| 介護・世話の放棄・放任 | 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話をおこなっている家族がその提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。 | 入浴しておらず尿臭がする、皮膚が汚れている、髪や爪が伸び放題。 十分な飲食がされておらず、長時間空腹状態であったり、脱水症状や栄養失調の状態にある。本人が必要とする介護や医療を相応の理由なく制限する。 |
| 性的虐待 | 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。 | 下半身を裸にして放置する、性器への接触、キス、セックスの強要等。 |
| 経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 | 生活上必要な金銭を渡さない。本人の財産を本人の意思、利益に反して使用する、売却する等。 |
虐待の要因
高齢者虐待は特別な家庭でのみ起きるのではありません。どこの家庭でも起こりうる問題です。
介護者の要因
- 介護負担の増大、疲れ、いつまで続くのかの不安
- 介護の方法がわからない
- 介護者の孤独
- 介護者に対して理解者、協力者がいない
- 高齢者の病気(認知症など)に対して理解ができていない
- 高齢者と介護者の過去の人間関係
- 経済的な問題
- 虐待であるということの認識がない
高齢者やその他の要因
- 虐待をうけているという自覚がない
- 介護サービスを受けたがらない
- 介護になったことを隠したい
- 介護者に協力的でない
- 過去の家族関係のトラブル
- 経済的利害関係問題
- 認知症による問題行動や言動
虐待を防止するには
介護者
- 介護について相談できる、地域包括支援センターへ相談しましょう
- 介護サービスや福祉サービスの利用をし、息抜きの時間をもちましょう
- 高齢者の病気(認知症など)を理解するとともに、必要な場合は医療受診をしましょう
- 高齢者を支える家族の会などへ参加し、介護についての情報交換や介護者同士の交流をもちましょう
高齢者
- 虐待であると感じたら、地域包括支援センターへ相談しましょう
- 介護サービスなど福祉サービスを利用しましょう
- 介護をお願いするかたに感謝の気持ちを伝えましょう
- 任意成年後見制度など利用し将来、契約や金銭的な面で介護の負担にならないよう備えましょう。
その他の家族や地域住民
- 家族同士、介護は協力して行い、主な介護者に息抜きの時間やねぎらいの言葉など理解を示しましょう。
- 地域の中で介護者を孤独にしていませんか?介護を行っているかたに、あいさつやねぎらいの言葉をかけましょう。
- 認知症の症状などについて理解し、支えあいましょう。
- 「虐待かな」という小さな気づきがあったら、「地域包括支援センター」に相談しましょう。
相談窓口
家族や同居人など、家庭内での高齢者虐待については、地域包括支援センターへご相談ください。
養介護施設での高齢者虐待
養介護施設とは
養介護施設とは次のような施設です。
在宅施設
- 居宅介護支援事業所(ケアマネ)
- 訪問介護支援事業所(ホームヘルパー)、訪問入浴介護
- 訪問看護、訪問リハビリテーション
- 通所介護支援事業所(デイサービス)、通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護、短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型(介護老人福祉施設入所者・特定施設入居者)生活介護
- 認知症対応型通所介護
- 地域包括支援センター
入所施設
- 養護老人ホーム
- 有料老人ホーム
- ケアハウス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
相談窓口
養介護施設での虐待が疑われる場合は、長寿課地域支援係(電話番号:0564-23-6147)へ通報してください。
相談・通報後の市の対応
養介護施設での高齢者虐待の相談や通報があった場合、市は次のように対応します。
事実確認
通報・届出を受けますと第一に、事実確認を行います。緊急性が高いかどうか判断し、迅速に対応します。
また通報者や通報経路などによっては、県などの機関と連携し事実確認を行います。
虐待が明らかであり、高齢者自身の生命や身体に危険が生じる場合は、早急に身柄の安全確保をします。
養介護施設への対応
なぜ、虐待が起きたのかの原因分析と再発防止策を策定させます。
養介護施設従事者等への対応
なぜ、虐待行為に至った要因等についての自己分析と再発防止のための計画作成に取り組ませます。
また、この計画が継続的に行われているか、養介護施設と共に状況把握を行います。
通報者への対応
事実確認後の対応について、報告します。
通報者本人の解雇、その他の不利益な扱いがされていないか確認し、問題がある場合は関係法令に沿って対応します。
高齢者虐待防止関連資料
厚生労働省
高齢者虐待防止ホームページ
国マニュアル等
市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(新しいウィンドウで開きます)
統計
法律に基づく対応状況等に関する調査結果、及び高齢者虐待の状況等を踏まえた対応の強化について(新しいウィンドウで開きます)
愛知県
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく県内市町村の対応状況について(新しいウィンドウで開きます)
岡崎市パンフレット
みんなで防ごう!高齢者虐待(PDF形式 1,150キロバイト)












