高齢者虐待の相談窓口(地域包括支援センター)
地域包括支援センターでは高齢者虐待防止とその後の支援を行います
相談対応
虐待に至る場合の多くは、病気への理解不足や過大な介護負担など、介護を行うかたへの支援の不足が主な原因となっています。
地域包括支援センターでは、高齢者や介護を行うかたからの相談に対し、医療機関への受診の促進や介護者の負担軽減のための方法などを一緒に考えます。
また、高齢者を支える家族の会の紹介なども行っています。同じように介護を行っているかた同士で交流し、体験談、アドバイス、悩みなどを交わし合うことにより、気持ちが楽になったというケースもあります。
介護サービスの利用
介護を行うかたの中には、とても頑張っておられるかたが多くみえます。 しかし、頑張り過ぎていませんか?
介護保険で利用できるサービスは、介護を受けるかたのためだけのものではありません。
介護を提供しているかたにも次のようなメリットがあります。
例えば、
- デイサービスを利用している間、介護を行っているかたは趣味や気晴らしのための時間をつくる。
- ショートステイを上手く利用して、旅行に出かける。
- 福祉用具や住宅改修などを利用して、高齢者が自分で行えることを増やすことで、介護をするかたの体への負担を軽減する。
地域包括支援センターでは、虐待に至った経緯などを考慮し、介護サービスを 上手く利用して介護負担を軽減する方法を考えます。
また、現在介護サービスを受けている場合においては、担当ケアマネジャーへの助言・指導を通じて、ケアプランの見直しなどの支援を行います。
さらに、虐待ではないが介護負担を感じているかたに対して、介護の方法や介護サービスの利用方法など、一般的な介護に関する相談にも応じています。
その他福祉サービスの利用
介護保険サービスに限らず、市独自の在宅福祉サービスや疾病による医療負担の軽減、障がい者福祉サービス、また生活保護受給などで支援を行える場合があります。地域包括支援センターでは、こうした様々な福祉サービスの利用も含めて、様々な機関と連携して介護をするかたの負担軽減を図ります。
施設入所サービスの利用
介護現場の状況によっては、上記のような各種福祉サービスなどを駆使しても、介護者が十分な介護を提供できない場合があります。
このような場合には、介護保険等の制度を利用して、高齢者福祉施設への入所を検討・支援します。
また、高齢者の生命や身体に危険が生じるなど緊急性が高いと判断された場合については、岡崎市と連携して施設入所などの措置を行う場合があります。
成年後見制度・日常生活自立支援事業の利用
高齢者虐待の中には身体や精神に対するものだけでなく、経済的な虐待も存在します。生活を送るうえで必要な金銭などを高齢者から搾取してしまうことで、病院へ受診することができない、必要な介護サービスを受けることができないなど、結果的に高齢者の心身に重大な危険が及ぶことさえ考えられます。
地域包括支援センターでは、こうした問題に対応するために、成年後見制度・日常生活自立支援事業などの活用を検討します。
成年後見制度とは、本人の財産の管理や、介護サービスや医療サービスに関する契約行為の代理を行う成年後見人を家庭裁判所が選任し、本人の権利を守るための制度です。
また、地域包括支援センターでは、虐待に関わらず、こうした制度の一般的な利用に関する相談にも応じています。
成年後見制度その他の相談機関
内容によっては予約制・有料になる場合があります。受付時間については各自お問い合わせください。
- 岡崎市成年後見支援センター 電話番号:0564-64-6665
- 法テラス三河 電話番号:050-3383-5465
- 家庭裁判所(名古屋家庭裁判所岡崎支部)電話番号:0564-51-8950(家庭裁判所のホームページへ(新しいウィンドウで開きます))
- 愛知県司法書士会(愛知県司法書士会のホームページへ(新しいウィンドウで開きます))
西三河総合相談センター 予約受付用 電話番号:0564-58-0318
社団法人 成年後見センター・リーガルサポート(新しいウィンドウで開きます)愛知支部 電話番号:052-683-6696 - 愛知県弁護士会(愛知県弁護士会のホームページへ(新しいウィンドウで開きます))
高齢者・障害者総合支援センター「アイズ」電話番号:052-252-0018 - 一般社団法人 愛知県社会福祉士会(一般社団法人社会福祉士会のホームページへ(新しいウィンドウで開きます))
愛知ぱあとなあセンター 電話番号:052-264-0696 受付のみ後日連絡
見守り
様々な支援を行っても、完全に虐待が防げるわけではありません。
しかし、地域の助け合いの中で、高齢者や介護家族が孤立せず、生き生きと暮らしていくための見守りの体制を築くことは可能です。
要援護高齢者のいる家庭に問題が生じていないか、介護負担が大きくなっていないか、また状況の変化はないかなどを日常的に確認し、相談支援につなげることで事態の深刻化を防ぐことができます。
民生委員や医療機関、介護サービス事業者などを通じて、何か心配なことがあればすぐにかけつけられるように 、地域包括支援センターでは、様々な機関と地域の皆さんの理解とご協力を得ながら、高齢者の人権を守ります。